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はじめに
年金分割という制度は平成19年(2007年)から新しくできた制度になります。
もっとも、年金分割できる期間と対象などに関して、まだまだ誤解の多い制度でもありますので、本ページでは、誤解しやすい年金分割の制度を整理し、注意すべき点などを記載しております。
では、以下具体例を交えつつ離婚時の年金分割に関して説明していきたいと思います。
佐藤夫婦は平成2年1月1日に婚姻届を市役所に出し、法律上の婚姻を行い、平成21年10月2日に離婚が成立しました。
この場合を考えてみましょう。
まず、皆さんの中で多い勘違いとして、離婚をすると年金分割が自動的に半分されるということがあるのですが、実際に上記で考えますと、平成20年4月1日から平成21年10月1日までの婚姻期間中の年金に関しては離婚後自動的に半分と定められますが
(但し、妻が専業主婦かあるいは、年収が130万円未満の場合に限ります。)、
上記における平成2年1月1日から平成20年3月31日までの間は、当事者で年金分割の合意及び年金分割の割合を考えなければなりません。
そして、年金分割の範囲としては、夫が会社員をしていれば、婚姻期間中の夫の厚生年金
が対象となるのです。
そのため、国民年金部分や、企業年金などは年金分割の対象とはならないことに関しては注意が必要です。
上記により、年金分割の概説を記載しました。
以下は具体的な年金分割に関する手続方法や年金分割の際の注意点を記載していきます。
お問合せ![]()
T、分割する年金の「按分割合」を当事者の合意又は、
家庭裁判所にて決めてもらう。
U、当事者で決めた場合は公正証書を作成し、
裁判所で決めてもらった場合は裁判が確定したことを証明する書類(調停調書・判決書)をそろえます。
V、Uの書類を日本年金機構に提出する。
(*公正証書は離婚前に作成してもよい。)
なお、平成21年3月9日(月)当時、年金分割を行うためには、
本人もしくはその代理人が顔写真付きの公文書を携帯し、社会保険事務所にて手続きを踏めば、公正証書などにしなくとも、年金分割が可能となります。
以上で、大雑把に申し上げると、自動的に夫に支払われる年金額から、妻の分を
妻の口座に年金が入れられます。
(なお、正確には年金をより多くかけてきた方が年金をかけてなかった方へ、支払った掛け金の記録を移すことになります。
それにより、年金を多く支払ってきた側・多くの場合夫が支払ってきた年金の記録が減り、年金が多く払っていた人よりも少ない側・多くの場合妻は年金の記録が増えることになります。
なお、年金の記録が増えただけで離婚後直ぐに年金がもらえるわけではありません。
あくまでも、現行法では、60歳もしくは65歳から年金がもらえるにすぎないのです。)
もっとも、以上の手続き(按分割合を定める方法)は、平成20年4月以前の婚姻期間に対応する年金に対してであり、平成20年4月以降の婚姻期間に関しましては、上記のUを作成する必要がなくなります。
なお宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成しており、業務の範囲は、上記の年金分割の書類中、公正証書です。
年金分割に関する詳細
年金分割と清算条項
年金分割の対象は、厚生年金や
共済年金の報酬比例部分に限られます。
つまり、厚生年金や共済年金の基礎にある
「基礎年金」(国民年金部分)や、
厚生年金、共済年金の上乗せ給付や
確定給付企業年金等の
は年金分割の対象とはなりません。
そのため、年金分割を受ける方からすれば思っていたより少なかった。
と年金を受給する年になって思うかもしれませんし、年金分割をされる方は年金分割前に、年金分割を過度に取られるのではないかという漠然とした不安があると思いますが、実際には上記の範囲のみとなっております。
→分割されることによって増額される側の分割後の持分となる割合
つまり、標準報酬総額が少ない側(法律上「第2号改定者」といいます。)
が標準報酬総額の多い相手方(法律上「第1号改定者」といいます)
から、分割を受ける場合、
対象期間において元々自分が有していた標準報酬総額と相手方の標準報酬総額から分割してもらった分とを合算した額が、
対象期間における当事者それぞれの標準報酬総額の合計額のうち
どの程度の割合となるか?
を示したものです。
上記は正確に記載している文章のため、分かりにくいと思いますので、大雑把に申し上げますと、夫の年金を分割してもらう際にいくらぐらいもらうことができるのか?
ということになります。
上記の割合を知るための方法は以下で記載しております。
なお、按分割合の範囲は法律で定められています。
按分割合の上限を2分の1(50%) とし、その下限を
当事者それぞれの対象期間標準報酬総額 を合計した額に
対する分割を受ける側の分割前の
対象期間標準報酬総額
の割合としています。
平成18年10月から社会保険庁に対して請求を行うことができます。
詳細はこちら→社会保険庁への照会方法
報酬額に関する情報収集の時期は
「離婚前」でも「離婚後」もOKです。
なお、社会保険事務所への離婚時の情報提供請求書には、夫婦それぞれの職歴を記載するところがあります。
実際に社会保険事務所に行って、直ぐに記載ができるように、予め夫婦の職歴を記載したメモを持って行くと、離婚時の年金分割のための情報通知請求がスムーズにいくでしょう。
また、夫婦そろって請求する必要はなく、
単独で請求してもOKです。
(*離婚前と後とで他方配偶者に社会保険事務所に請求したことを告げるか否かで違いが 出てきます。
具体的には、離婚前は、他方配偶者に標準報酬額の情報請求をしたことを告げませんが、離婚後には告げるように制度上なっています。)
□社会保険事務所備え付けの申請書
□戸籍謄本(全部事項証明書→省略されていない戸籍謄本のこと。)
□申請者の年金手帳 (当事者双方の年金手帳までは必要ない。)
□認め印(実印でなくともよい。)
お問合せ![]()
@分割の対象となる期間(対象期間)
A分割の対象となる対象期間における離婚する当事者それぞれの標準報酬総額
(再評価率をもって現在価値に換算した後のもの。
対象期間標準報酬総額)
B分割される側(対象期間標準報酬総額の多い方を
第一号改定者といい、
分割を受けとる側(対象期間標準報酬総額の少ない方を第二号改定者といいますが、その際のそれぞれの氏。
C按分割合の範囲
Dその他標準報酬の分割改定の請求を
行うために必要な情報
具体的には上記Aの標準報酬総額の 内訳に当たる、対象期間における個々の標準報酬額の再評価率等を提供します。
これらの情報は情報提供請求者本人に対し、本人分の情報を提供します。)
具体的な老後の年金金額の変動は、上記情報請求権をした当時50歳以上であれば、社会保険事務所によってしてもらえるが、50歳未満の場合はしてもらえない。
具体的な金額を算定するに当たっては社会保険労務士などに依頼するのが良いでしょう。
詳しくはお気軽にご相談ください。
まず、請求書に以下の内容を
記載しなければなりません。
@当事者それぞれの氏名、生年月日、
住所及び基礎年金番号
A離婚又は婚姻の取消しをした方である場合は、その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間
B事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、
当該事情が解消したと認められる場合は、当該事情において
当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があった期間についての、その始期。
C対象期間内において当事者以外の方が当事者の一方の
被扶養配偶者として第3号被保険者である場合や、当事者が
当事者以外の方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間が
あるときは、当該第3号被保険者であった方とその配偶者それぞれの
氏名、生年月日及び基礎年金番号
D対象期間の末日において、厚生年金保険の被保険者である場合、
その被保険者資格
E当事者の一方が死亡した時に他方が分割改定の請求をする場合は
その死亡した者の死亡日
*離婚の際は、上記の内、@、Aを記載していくことになります。
以上の内容を確認するための書類として、
@年金分割申請者の年金手帳又は国民年金手帳
A離婚又は婚姻取消しをした者が分割改定の
請求をすると当事者である場合は、
その離婚又は婚姻の取消についての婚姻期間を
明らかにすることができる書類
→離婚の場合は、離婚の事実が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
B事実上婚姻関係と同様の事情があった者について、当該事情が解消したと認められることにより分割改定の請求をする場合は、当該事情が解消したと認められるまでの間、当該事情が継続していたことを明らかにすることができる書類。
C婚姻関係が成立する前から事上婚姻関係と同様の事情にあった当事者である場合は、婚姻関係が成立する前において、当該事情が解消することなく継続していたことを明らかにすることができる書類
D分割改定をする当事者の生存を明らかに
することができる書類(通常は戸籍謄本・全部事項証明書)
(一ヶ月以内に作成されたものに限ります。)
E当事者の一方が死亡した後に分割改定の請求
をする場合は、その死亡した者が死亡した事実
及び死亡した者の死亡日を明らかに
することができる書類
F按分割合を定めた書類
EX、公正証書等
(なお、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書については、按分割合のみならず、 分割改定の請求についての当事者間の合意が記載されていることが必要である。)
@離婚をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できません。
A婚姻の取消をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できません。
B事実上婚姻関係と同様の事情にある者が国民年金方上の第3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ当該事情が解消した日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
お問合せ![]()
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