離婚前〜離婚後まで財産分与の対象・範囲などを分かりやすく説明しているサイト

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財産分与〜はじめに〜

財産分与としての範囲が離婚の際に問題となってきます。
しかし、いかなる財産が財産分与されるべきなのか?
また、考慮に入れていない財産は他にないか否かその他、財産分与に関して、
考えていかなければならない事に関して、当ページでは説明しております。

財産分与の範囲

財産の名義は関係ない。

財産分与範囲に関しては、名義には関係なく、
離婚後、 一方当事者へ他方当事者から
譲渡されるものとなります。
具体的には、 ご主人名義の分譲マンションがあるとすれば、ご主人の名義 のマンションであるが、
他方の名義が無い方(妻)は、夫に対して、 離婚後の財産分与を請求することが可能となるのです。

離婚後財産分与できない財産

離婚後、財産分割できない財産があります。
それを特有財産と呼びます。
具体的には、妻が身に付けているプレゼントされた指輪、ネックレス、
夫が持っているゴルフに行く為のゴルフクラブなどが挙げられます。
さらに詳しくお話させてもらいますと、
婚姻中、夫婦のうち片方の親がお亡くなりになり、相続によって得た財産などです。
具体的には、ご主人の父親が不幸にも亡くなったとしまして、
その父親から相続によって得た財産などは、特有財産となります。
また、婚姻前から持っていた財産も特有財産となり、
財産分与をすることはできません。

以上、財産分与できるか否か分からなくなった場合には、
見分け方として、財産分与の対象となる財産は、

夫婦で協力して得た財産であるという事をしっかり認識してもらうことになります。

そのように考えれば、
夫婦が協力して購入した分譲マンションは財産分与対象となります。
(たとえ夫の収入だけで購入したとしても、仕事をフルタイムでできるのは、
妻がいてこそですから。
もちろん、共働きの場合は当然に、財産分与を離婚後に可能となります。)
そして、相続によって、財産を取得できた場合などは、夫婦の協力によって、
財産を得たわけではありませんので、離婚後の財産分与の対象とはならない
ということになるのです。

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忘れてはならない財産分与

忘れてならない財産分与として、
保険の積み立て金部分や、子供が小さいうち
は子供名義の 預貯金などが挙げられます。
もっとも、学資保険なども財産分与の対象とは
なるのですが、 子供の養育費の事を考えれば、名義をそのままにしておくか、 子供を引き取り育てる親の名義に変更されるのが現実的だとは 考えます。
なお、学資保険を生命保険契約として加入されているかたは、
途中解約をしますと、返却されてくる金額が低くなりますので、
上記のように、名義を変更されるかそのままでかけられるかをお勧めします。

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プラスの財産・マイナスの財産

財産には、プラスの財産もあれば、マイナス 財産もあります。
具体例としては、プラスの財産はマンション、 マイナスの財産としては、 マンションを購入する際に組んだローン
先ほどのお話と同じで、プラスの財産を 財産分与するのに、 その名義が関係なかったのと同じように、 マイナスの財産も誰が、 名義人かは関係なく、 分与の対象となってしまいます。
その点は財産分与の際には御気をつけください。

財産分与の時期

別居と財産分与

財産分与範囲に関しては、前述いたしました。
次は、財産分与の時期に関して、問題となります。
具体的には、別居をしている場合に問題となる場合があります。
例えば、別居が長期にわたって続いている場合には、
財産分与の性質(夫婦が共同で作り上げた財産を分けること。)から、
別居時もしくは、夫婦修復が不可能になった時点の預貯金
を基準にして、財産分与を行うのが良いと考えます。

もっとも、あくまでも上記の財産分与の時期に関しては、一般的には、
離婚時もう少し詳しく言うと、離婚協議書公正証書作成時にある
財産を財産分与の対象とする場合が多い傾向にはあります。

財産分与の分割払い

財産分与の支払い金額を定めたが、一括では支払えない場合、
この場合、借金してでも支払え!
ということは当然いえません。
そこで、財産分与に関しても、一括で支払えない場合は、
分割払いが認められております。


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