離婚後の児童扶養手当である母子手当に関して記載したサイト

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児童扶養手当と国民健康保険

児童扶養手当(母子手当)離婚後母子家庭に支給される金額となり、児童扶養手当と国民健康保険
国民健康保険は、離婚後加入する全国民が対象となっている保険制度です。

人によっては、離婚後も元夫の会社の健康保険に子供たちを入れておく場合があります。
(その場合、同時に子供たちを扶養控除者として会社に元夫が申告している場合がほとんどです。)
この場合、確かに子供たちへの健康保険代金は浮きますが、その分、
子供たちの扶養者として元妻がならなければ、市区町村役場より、児童扶養手当を受けれなくなります。

実際に、この場合、損得勘定となるのですが、 児童扶養手当がいくらぐらいもらえて、 国民年金保険料がいくらぐらいかかるのかを考えていく必要があります。

(なお、離婚後元妻が会社務めをされており、会社において健康保険があるのであれば、
国民健康保険に関しては考慮する必要が無い場合があります。)
詳細は会社にお問い合わせください。

最後に、離婚後の児童扶養手当だけでなく、その他、子供のために必要なことも勉強しておかなければなりません。
当サイトでも情報は掲載しておりますが、書籍で欲しいという方は下記の本がお勧めです。

一家の大黒柱と今後なるのですから、子供のためにもがんばってください。
以下、具体的な母子手当の金額などに関して、計算しております。

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離婚後の児童扶養手当(母子手当)の算定

以下まず、離婚後の児童扶養手当の計算方法を記載しておきます。

通常、
児童1人につき  全額支給 41,720円  
一部支給 41,710円〜9,850円 となっております。
そして、以下の通り、上記の41,720円に児童2,3人目によって、以下の通り、わずかに増加していきます。
児童2人目    5,000円加算
児童3人目    3,000円加算

なお、参考までに、
児童扶養手当を受けられる目安の収入は、子ども1人を養育している母子家庭の母の場合、
年収130万円未満が全部支給になり、 年収375万円を超えると一部支給が受けられなくなります。

児童扶養手当は母子家庭の命綱といわれており、行政の制度を利用して離婚直後の生活設計の建て直しに役立てることができます。
なお、養育費も下記の通り、受け取った金額の80%を所得と計算するため注意が必要となります。

以下所得の計算式
所得額の計算式
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費の80%−8万円(社会保険料相当額)−諸控除

次に、児童扶養手当の計算式に関して、
一部支給のときの計算式扶養する子ども1人の場合
「 児童手当額=X−(所得額−Y)×係(0.0184162 ) 」という計算式になります。

Xの部分に関しては、
子供が1人の場合、41,710円
子供が2人の場合、46,710円
子供が3人の場合、49,710円
となります。

Yの部分に関しては、
子供が1人の場合、570,000円
子供が2人の場合、950,000円
子供が3人の場合、1,330,000円

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離婚後の児童扶養手当のまとめ

ここで、離婚後もらえる児童扶養手当をまとめますと、
上記所得額の計算式から 児童扶養手当を請求するときには
離婚後子供たちの生活費としてもらうことができる養育費を加算することになります。

仮に、離婚後の生活援助として、非常に多額の養育費を受け取れるとしたら 児童扶養手当が受けられなくなる可能性もあるわけです。

しかし、離婚後の生活援助としての児童扶養手当は支給されてから5年以上たてば 支給が止まるということが法律で決められていますから(平成21年8月5日時点ではこの法律は凍結中です。)
養育費をしっかり受け取れることは 離婚後の生活設計を考えた場合にはとても大切なことになります。

以下児童扶養手当の具体的な計算方法

元妻(母)の「給与所得」が100万円(「給与収入」と「給与所得」とは違いますので、注意が必要です。)
18歳未満の子供が1人おり、養育費を5万円もらっているとします。

この場合、まずは、
所得を計算することになります。
下記の計算式に当てはめると、
所得額の計算式所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費の80%−8万円(社会保険料相当額)−諸控除

所得額=100万円+5万円×12か月×80%−8万円
=140万円となります。
そして、子供が1人の場合ですから、

下記の計算式に当てはめると、
児童扶養手当額=41,710−(960,000−570,000)×係(0.0184162 )
=41,710円−7,182円
=34,528円
が一カ月毎に離婚後取得できる児童扶養手当ということになります。

次に、元妻(母)の給与所得が100万円(給与収入と給与所得とは違いますので、注意が必要です。)
18歳未満の子供が2人おり、養育費を8万円もらっているとします。
この場合、所得に関しては、
所得額=100万円+5万円×12か月×80%−8万円
=140万円となります。

そして、子供が2人の場合ですから、

下記の計算式に当てはめると、
児童扶養手当=46,710−(1,400,000−950,000円)×係(0.0184162 )
となり、
児童扶養手当の金額は、46,710円−8,287円となり、
離婚後もらえる児童扶養手当の金額は、38,423円となります。

上記中、Xの値と、Yの値とは子供の人数によって変化しますので、
計算される際は注意してください。
また、上記計算はあくまでも簡易的なものですので、詳しくは、お近くの市区町村役場に聞いて頂ければと 考えます。
その際、正確に児童扶養手当を計算してもらうため、養育費の見込み額をきちんと伝え、
2,3年先のことをシミュレーションしてもらうのがよろしいでしょう。



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離婚後の健康保険

次に、離婚後ご自身の国民健康保険料がいくらぐらいかかるのかも考慮しておく必要があります。
ここで、国民健康保険は高いことから、一般的に、正当な養育費をもらっている場合は、
元夫の健康保険に子供たちを入れておいた方が得な場合がございます。

計算方法としては、
保険料の場合、医療保険と高齢者支援のための支払いと2つあります。
それぞれの計算方式に関しては、
1、医療部分
@所得割=算定用所得額×14.17%
A均等割=24,430円×加入人数
B平等割=27,580円となり、
@+A+B=Xで算出されます。

次に、
2、高齢者支援部分
@所得割=算定用所得額×4.01%
A均等割=6,680円×加入人数
B平等割=7,540円となり、
@+A+B=Yで算出されます。

上記のX+Yで算出されたものが離婚後の国民健康保険料となります。
なお、所得が低い場合の軽減措置など多くの減額するための条件があるため、
詳細は各市区町村役場にて聞いて頂くこと。

まず医療保険の場合、算定用所得額を市区町村役場にて聞いて頂くことになります。
当該金額は課税所得によります。
詳細は市区町村役場の課税台帳課などに聞いて頂くか直接保険料の手続きを担当している市区町村役場の
所に聞くことになります。
例えば、当該算定用所得金額が100万円で、家族構成が元妻・子供2人とします。
この場合、
医療保険に関しては、
上記のX=@+A+B
具体的には
X=141,700円+73,290円+27,580円=242,570円
Y=40,100円+20,040円+7,540円=57,680円となり、
合計X+Y=310,025円となります。

上記の場合、
多少誤差はありますが、
所得が100万円であり、18歳未満の子供が2人いる場合、
児童扶養手当は、46,526円となり、年額558,312円。
対して国民健康保険代金は、310,025円となるため、
差し引き、248,287円の差が出ます。
この差と、ご主人が子供たちの扶養控除を受けられないことによる給与の減額幅とを
考慮に入れて、将来支払える養育費の金額などを決めれば、現実的な数字で収まると考えられます。

以上、養育費を定めるにあたっての児童扶養手当・国民健康保険のお話をしました。
途中の文章でも記載しましたが、児童扶養手当などは国から支給されるものであり、
財政難などであれば、予算がカットされてしまう可能性もあります。

現に、児童扶養手当が受けれなくなるような法制度ができております。
現時点(平成21年8月5日)では、政府与党の支持率が落ちているため、
当該法律の実施は凍結されています。

しかし、いつ何時復活するか分かりません。

夫婦間において基本的な事項を合意されている方に関してのみ離婚協議書などの文書作成をおこなっております。
そのため、法律相談がご希望の方は弁護士にて相談して頂きますように予めご了承ください。

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