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離婚をした際に、元夫名義の自宅に元妻と
その子供たちとが離婚した後も住み続ける
という約束をお互いに交わす場合がございます。 |
「タダにこした事はない!」と
おっしゃるかもしれませんが、
昔から
「タダより怖いものは無い」
という言葉もございますように、
法律の世界でも、タダよりも有料で住む方が保護されています。
法律用語でタダで住む事を使用貸借、有料で住む事を賃貸借といいます。
では、実際にどのような違いが存在するのでしょうか?
離婚に関連した違いをお伝えいたします。
| 離婚をすれば、元夫と元妻は赤の他人。 |
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もしかしたら、再婚相手と住みたいと考えるかもしれませんし、
売却してしまうかもしれません。
そこで、
「無料ではなく有料で貸す賃貸借契約」
の出番です。
| 賃貸借契約を結ぶ最大のメリットは、 |
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新しい所有者に対して、元妻が
「私はここに住む権利がある
と法的に主張する事が可能となります。
他方、タダで貸してもらえる使用貸借に関しては、
第3者に現在住んでいる建物を夫が売却してしまった場合に、
元妻が、「ここに住む権利がある」
という事を法的に主張する事は使用貸借権を根拠としてでは
無理であり、裁判等の手続きを経れば、たとえ、
家に居たくとも居る事ができなくなってしまいます。
上記の点が、離婚後、
使用貸借(タダで住む事ができる権利)と賃貸借との大きな違いとなります。
それ以外にも、契約期間、修繕の必要性が生じた場合の負担者等
違いはございますが、上記の点のみ抑えておかれればよいかと考えます。
ですから、いくらかでも、賃料として、元夫にお金を渡す事により、
賃貸借契約としておくのがよいでしょう。
できれば、お金は振込みの方が振込経過を後で争いになった場合に主張し、
賃貸借を主張することができるでしょう。
公正証書という文書にするのは言うまでもなく、
後日の争いが存在しなくなります。
しかし、次に問題となってくるのは、
元夫名義の持ち家であればいいのですが、
若年離婚の場合、持ち家ではなく、住んでいる建物自体も
賃貸借契約している場合があります。
この場合は、貸主と今後住み続けたい間での契約をし直す
必要性がございます。
次に問題となるのが、元夫名義の自宅ではなく、
元夫の両親の持ち家だった場合。
離婚してしまえば、それこそ、元夫のご両親とは赤の他人となってしまい、
上記のような理由で、決して、離婚後住めたとしても無料で住む事は
避けた方がよいと考えられます。
その場合(住んでいた家の名義が夫の両親の名義の場合)も
有料がよいでしょう。
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しかし、中には、夫とは離婚の話が |
この場合、夫が、その両親に家を住むに当たっていくらかお金を出していれば、
夫とその両親との間で賃貸借契約が成立しております。
そして、夫と妻との間で、賃貸借契約を結べばよいのです。
しかし、ここで気をつけなければならないのは、
お金を支払って借りている建物をさらに誰かにお金を支払ってもらって
貸す事は「又貸し」になり、貸主(夫のご両親)の方で元の契約を
解除する事が可能となります。
この場合、夫とその両親との間で賃貸借契約が成立している場合で、
夫と妻とが夫の両親の承諾を得ずに賃貸借契約を行ってしまった場合、
夫の両親がそれを許さなければ、一方的に解除する事が
できてしまうのです。
その場合には、夫と賃貸借契約を行う前に夫の両親に対して、
転貸借承諾書という
「(夫の両親に)建物を使ってもいいですか?
(夫の両親が)はい。いいです。」という
書類を取り付ける必要性がございます。
しかし、離婚時には、この転貸借承諾書を取り付ける余裕がない場合に、
ご主人と賃貸借契約を結んでも「無効となるのか?」
といわれれば、そうではございませんので、ご安心下さいませ。
先に夫と妻とが賃貸借契約を結び、その後、妻と夫の両親との間で
転貸借使用承諾書を取り付ければよいのです。
その後、考え方を翻し、一度、夫の両親が転貸借使用承諾書に対して、
合意したのであれば、その承諾を撤回する事はできませんので、
安心して、子供が大きくなるまで、
離婚後でも生活することができるようになるのです。
関連条文
民法597条、601条、612条、借地借家法31条。
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元夫名義の持ち家に |
夫からの経済的援助(養育費を超えた援助)を疑われることがある
からです。
ひどい場合だと偽装離婚だという行政の担当もいるくらいです。
そこで
きちんと契約をしていれば
そのような疑いを晴らすことが可能になるわけです。




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