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離婚時の年金分割


離婚時の年金分割

離婚時の年金分割とは、
平成19年4月から始まった制度であり、皆さんにおかれましては周知徹底されているとは必ずしもいえません。
そのため、離婚時の年金分割に関する 諸問題に関してあまり知られてないことも ございます。

本ページでは離婚時の年金分割に関する問題に関して、記載しております。
具体的には、以下、離婚時の年金分割における年金分割と清算条項との関係があります。

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年金分割と清算条項との関係


ここでいう離婚時の清算条項とは、夫なら妻に対して 妻なら夫に対して請求できる権利を以後放棄する!(例えば、離婚後、慰謝料や財産分与の請求ができなくなります。) というものですが、

では、他方配偶者(主に夫)に対する「年金分割請求」まで 上記の清算条項といわれる規定により、離婚後2年以内であっても他の慰謝料、財産分与と同じで請求できなくなってしまうのでしょうか?

答えは「No!」です。
その理由は、
当事者が持つ年金分割請求権は、 離婚時の公正証書にもよく使用される表現
なのですが、 「厚生労働大臣に対する公法上の請求権」離婚時の年金分割
であり、

清算条項に記載する
離婚をする当事者間の債権債務関係」ではありませんので、
離婚協議書もしくは公正証書と呼ばれる書類にしたとしても、
平成19年4月1日以降離婚した人で、離婚後2年間は 清算条項が書類に記載あっとしても年金分割を行うことは可能ですし、
その実現方法として、調停、審判、裁判をすることも可能です。

上記の事実は専門家の間でもよくよく知られていない離婚時のこと実でもありますので、お気をつけください。

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年金分割と不起訴の合意


離婚時の年金分割

ここでいう「不起訴の合意」とは、
裁判にて解決を図らないという当事者間の約束
です。
この約束として、 当事者間において、 「離婚時の年金分割に関する調停等の申立てをしない」

っといった取決めをする事は可能でしょうか?


結論を先に言えば、可能でございます。

もっとも、分かりにくい表現ではありますが、 あくまでも当事者間での約束としては、 文章として意味がありますが、当事者を法律上、完全に縛ることはできません。

つまり、
公法上の請求権である年金分割請求権の行使は直接私文書、公正証書にしたとしても当事者を縛ることはできない
のです。

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ですから、上記のような離婚時の年金分割
「離婚時の年金分割に関する調停等の申立てをしない」
という取決めをしたとしても、 当事者のうち、例えば、元奥様が年金分割を 請求しようとした場合に、 この元奥様の行為を制約することはできないということになります。

最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。


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