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離婚時の年金分割制度


離婚時の年金分割


離婚時の年金分割

離婚時の年金分割とは、
平成19年4月から始まった制度です。
その分、離婚時の年金分割に関する
問題に関してあまり知られてない事もございます。
それが年金分割と清算条項との関係でございます。

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年金分割と清算条項との関係


ここでいう離婚時の清算条項とは夫なら妻に対して
妻なら夫に対して請求できる権利を以後放棄する!
というものですが、
では、年金分割請求まで
上記の清算条項といわれる規定で離婚後2年以内であっても
他の慰謝料、財産分与と同じで請求できなくなってしまうのでしょうか?

答えは「No!」です。
その理由は、
当事者が持つ年金分割請求権は、
離婚時の公正証書にもよく使用される表現なのですが、
「社会保険庁長官に対する公法上の請求権」
であり、

清算条項に記載する
離婚をする当事者間の債権債務関係」ではありませんので、
離婚協議書もしくは公正証書と呼ばれる書類にしたとしても、
平成19年4月1日以降離婚した人で、離婚後2年間は
清算条項が書類に記載あっとしても年金分割を行う事は
可能ですし、
その実現方法として、調停、審判、裁判をする事も可能です。

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年金分割と不起訴の合意


離婚時の年金分割

ここでいう「不起訴の合意」とは、
裁判にて解決を図らないという当事者間の約束
です。
この約束として、
当事者間において、
離婚時の年金分割に関する調停等の
申立てをしない」
っといった取決めをする事は可能でしょうか?


結論を先に言えば、可能でございます。

もっとも、分かりにくい表現ではありますが、
あくまでも当事者間での約束としては、
文章として意味がありますが、当事者を完全に縛る事はできません。

つまり、
公法上の請求権である年金分割請求権の行使を直接
私文書、公正証書にしたとしても縛る事はできない

のです。

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ですから、上記のような
「離婚時の年金分割に関する調停等の申立てをしない」
という取決めをしたとしても、
当事者のうち、例えば、元奥様が年金分割を
請求しようとした場合に、
この元奥様の行為を制約する事は

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できないという事になります。

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