| お気に入りに追加 |
離婚時の年金分割とは、
平成19年4月から始まった制度であり、皆さんにおかれましては周知徹底されているとは必ずしもいえません。
そのため、離婚時の年金分割に関する
諸問題に関してあまり知られてないことも
ございます。
本ページでは離婚時の年金分割に関する問題に関して、記載しております。
具体的には、以下、離婚時の年金分割における年金分割と清算条項との関係があります。
ここでいう離婚時の清算条項とは、夫なら妻に対して
妻なら夫に対して請求できる権利を以後放棄する!(例えば、離婚後、慰謝料や財産分与の請求ができなくなります。)
というものですが、
では、他方配偶者(主に夫)に対する「年金分割請求」まで
上記の清算条項といわれる規定により、離婚後2年以内であっても他の慰謝料、財産分与と同じで請求できなくなってしまうのでしょうか?
答えは「No!」です。
その理由は、
当事者が持つ年金分割請求権は、
離婚時の公正証書にもよく使用される表現
なのですが、
「厚生労働大臣に対する公法上の請求権」
であり、
清算条項に記載する
「離婚をする当事者間の債権債務関係」ではありませんので、
離婚協議書もしくは公正証書と呼ばれる書類にしたとしても、
平成19年4月1日以降離婚した人で、離婚後2年間は
清算条項が書類に記載あっとしても年金分割を行うことは可能ですし、
その実現方法として、調停、審判、裁判をすることも可能です。
上記の事実は専門家の間でもよくよく知られていない離婚時のこと実でもありますので、お気をつけください。
ここでいう「不起訴の合意」とは、
裁判にて解決を図らないという当事者間の約束
です。
この約束として、
当事者間において、
「離婚時の年金分割に関する調停等の申立てをしない」
っといった取決めをする事は可能でしょうか?
結論を先に言えば、可能でございます。
もっとも、分かりにくい表現ではありますが、
あくまでも当事者間での約束としては、
文章として意味がありますが、当事者を法律上、完全に縛ることはできません。
つまり、
「公法上の請求権である年金分割請求権の行使は直接私文書、公正証書にしたとしても当事者を縛ることはできない」
のです。
ですから、上記のような
「離婚時の年金分割に関する調停等の申立てをしない」
という取決めをしたとしても、
当事者のうち、例えば、元奥様が年金分割を
請求しようとした場合に、
この元奥様の行為を制約することはできないということになります。
最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。
お問合せ![]()
戻る



文書作成に関してお急ぎの方は078-332-6886に直接お電話くださいCopyright(C)2006-2012 神戸協議書作成サイト. All Rights Reserved.
| 離婚協議書専門TOP |
| 料金一覧表 |
| お問い合わせ |
| 事務所紹介 |
| お客様の声 |
| 事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
| 事務所長 | 宮本健吾 |
| 業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
| 所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区 北長狭通4-8-3 新大和ビル4F >>詳細地図 |
| 電話番号 | 078-332-6886 |
| FAX番号 | 078-332-6788 |
| スカイプ名:宮本行政書士事務所
|
|
| 夫婦修復 | |
| ・夫婦修復支援 | |
| 離婚方法 | |
| ・協議離婚 | ・公正証書 |
| ・文書作成 | ・調停離婚 |
| ・審判離婚 | ・裁判離婚 |
| ・内容証明郵便 | |
| ・協議書サンプル | |
| ・離婚トラブル | |
| 離婚とお金 | |
| ・生活費 | ・財産分与 |
| ・慰謝料 | ・養育費 |
| ・税金 | ・年金 |
| 離婚と子供 | |
| ・親権・監護権 | |
| ・面接交渉 | |
| 離婚原因 | |
| ・離婚原因総論 | |
| ・浮気 | ・暴力 |
| ・モラル | ・セックスレス |
| 内縁関係 | |
| ・内縁問題 | |
| 国際離婚 | |
| ・国際離婚総論 | |
| ・在留資格 | |
| 離婚後 | |
| ・役立機関 | ・住居 |
| ・各種保険 | ・仕事・子育て |
| リンク | |
| ・リンク | |