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婚姻届を出してはいないけれど、 |
しかし、中には結婚はしたいけれど名字は変えたくないという方がおられます。
そういった事情がある場合の方は婚姻届を出さないという方法を用います。
このようにすれば、名字を変えることなくしかも、夫婦と同様の生活をすることが
できます。)
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「内縁関係」と呼ばれるための婚姻意思の条件は?
「事実上の結婚式が挙げられたり、結婚の通知や扶養配偶者としての
通知など、外部に結婚の意思を表示していれば、
婚姻の意思を認めることができる。」
「内縁関係」と呼ばれるための夫婦共同生活の条件は?
読んで字のごとく、男女が同居して、共同生活をしている必要性があります。
通常、その同居期間の長・短は問われません。
しかし、婚姻の意思を明確に表すものがない場合には、
相当期間の男女の共同生活を続けていうという事実が必要となってくる。
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例えば、
国民年金、厚生年金問わず、法律上の配偶者として、扱われます。
(国年5条8項、厚年3条2項)
また、健康保険、雇用保険でも法律上の配偶者として、扱われます。
(健康保険3条7項1号、雇用保険36条2項)
また、借地借家法においても保護されており、
たとえ内縁の配偶者であっても、その相手方の名義で
借りている、マンション等があり、その相手方が
なくなったとしても、その「マンションを借りれますよ。」
という権利を譲り受けることができます。
(借地借家法36条)
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| 例えば、内縁の夫婦間に子供がいる場合です。 |
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法律婚の場合と同様財産分与を受けることができます。
その金額・方法についても離婚の場合と同様です。
相続権は婚姻しているときとは異なり、
認められておりません。
ですから、財産分与は認められておりません。
(高松高等裁判所平成11年3月12日)
ただ、共有持分を内縁当事者の相続人に
主張していくことは可能です。
しかし、専業主婦として、「内助の功」を尽くしたというだけでは
難しいといえます。
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内縁の場合であっても、法律婚と実質が |
・不当には記される内縁関係の重さ。
(EX一生生活を共にする意思があった等)
・生活を共にした時間の長短、共同生活の濃度、社会的に公然たる
関係だったか?
・2人の生活の経済的な面
(EX各人の財産、収入をどれだけ2人の共通した財産として、
用いていたか?)
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婚姻届を出して夫婦として生活している場合と異なり、
法的な手続きは必要ありません。
妻と夫の二人の合意だけで内縁の解消は可能です。
| 内縁解消においては、双方の内縁解消要件 |
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婚姻届を出していない男女の子供は、
共同親権にはならず、
あくまでも、母親の単独親権となります。
ですから、夫の子であるとするためには、
夫が子を「認知」しなければなりません。
もっとも、父親が認知を拒否している場合には、
調停認知、裁判認知が認められております。
この際、内縁関係であれば、認知して欲しい側の
立証責任は、軽くなります。
(最高裁判所昭和29年1月21日)
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仮に、父親が認知の手続きをしないで、内縁関係を解消すると、
父親への養育費の請求が難しくなります。
また、たとえ、父親が死亡しても、
子供は、直ちに相続人となることはできません。
ただ、父親死亡後、3年間に限っては、認知請求の
訴訟を起こすことができます。(民法787条)
この、認知が認められれば、認知には遡及性があるため
父は子供が生まれたときから、父親としての扶養義務を負います。
(民法784条)
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内縁は事実上の関係であるため、 |
内縁間においてもお互いに扶養する義務を負います。
ですから、婚姻の場合と同様に、「婚姻費用分担請求権」は
内縁にも準用されます。
(最高裁判所昭和33年4月11日)
この考え方は男女が別居している場合にも当てはまるのですが、
前述のように、
内縁関係とは、共同生活を営んでいることが条件ですので、
例えば、別居していて、婚姻費用分担請求が可能になるのは、
入院や単身赴任などの一時的な別居の場合に限定されております。
したがって、婚姻費用分担請求権を主張する実益は、
内縁関係が解消した後に内縁中に生活費を立て替えた側が、過去の
婚姻費用分担請求として、返還を請求するものがある。
(大阪地方裁判所昭和29年8月9日)
内縁当事者の一方、または、双方に法律上の配偶者がいる関係を
いいます。
法律上の結婚が別にあるけれども、
その一方で事実上の婚姻も存在している場合を言います。
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例えば、
法律上の夫婦関係が事実上消滅しており、(離婚状態にある等)
婚姻をしているという戸籍上の形骸だけが残っている場合には、
新たに誕生した内縁は、保護されてよいでしょう。
法律上の婚姻関係が、「事実上離婚の状態にあった」場合には、
法律上の妻の存在を知りながら、内縁関係に入った、妻に対する
慰謝料請求は認められない
とする判例があります。
(高知県地方裁判所昭和50年11月14日
東京高等裁判所昭和52年8月25日)
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内縁関係を不当破棄された者は |
内縁関係に入った時点で法律婚の存在を知っていたか?
(仮に知らなかったとしても、知らなかったことに関して、過失がある
場合は、額が減少する。)
法律婚の当事者に離婚の合意があったか?
などの事情により、そもそも、慰謝料自体認められるか?
認められるとして、その額はまた、個別具体的に
決まってきます。
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ここで、判例を紹介すると、
内縁関係に入った時点では法律婚の存在を知っていたが、
既に、法律婚の当事者には離婚の合意があったケース及び
事後に法律婚の離婚が成立していたケースにおいて、
内縁関係の不当破棄に対する慰謝料請求が認められております。
(東京地方裁判所昭和34年・12月25日
大阪地方裁判所昭和52年6月24日
福岡地方裁判所昭和44年8月26日)
次に財産分与に関して、
以下の条件を満たせば認められる場合もあります。
・法律婚が事実上長らく離婚状態にあって、回復の見込みが立たず、
形骸化している状態であること。
・婚姻外の夫婦の共同生活の本拠を有して、相当期間公然に
共同生活を継続し、周囲からも容認されていること
・重婚関係になることを認識していたとしても、
真摯な夫婦生活を送る意思を持って、内縁関係に入り、
法律婚が離婚状態に至ったことについて何らかの責任がないこと。
(広島高松江支部昭和40年11月15日)
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一般的には、重婚的内縁の妻の生活費の要求と
法律上の妻の生活費の要求とが競合すれば、
法律上の妻の生活費の要求が優先されます。
但し内縁の妻が優先されるとする判例あり。
(鳥取家庭裁判所米子支部昭和41年12月15日
大阪家庭裁判所昭和49年3月26日
東京高等裁判所昭和58年12月16日)
基準として、法律婚が事実上破綻した後に当該重婚的内縁が
生じた場合には、内縁関係上の妻が生活費を
法律上の妻に優先して、認められる可能性あり。
(東京高等裁判所昭和58年6月21日)
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