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離婚に関する年金分割に関して、
各サイト及び社会保険庁のサイトを参考にされるかと思います。
例えば社会保険庁

しかし、具体的にどのような文書を 年金分割をするための
公正証書に記載すればいいのか?
っと言った肝心の部分の記載はございません。
今回実際に作成した離婚時年金分割公正証書を基にお話をさせて頂きます。
「公正証書等には按分割合のみではなく、分割改定の請求についての
当事者の合意が記載されている必要性です。」
ここで
「按分割合」とは、平たくいうと、年金をどのくらいまで分けてもらえるか?
ということであり、
「分割改定」とは、平たくいうと、年金を分ける作業とぐらい思って
おいて頂ければよいかと思います。
これだけではよく分かりませんから、
具体的には離婚時の年金分割の記載は以下のように記載いたします。
第*条
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し
対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意した。
第*条
乙は、離婚届をした後、速やかに、厚生労働大臣に対し前条の請求をする。
甲(昭和**年**月**日生)
(基礎年金番号****-******)
乙(昭和**年**月**日生)
(基礎年金番号****-******)
以上のように公正証書に記載すれば、社会保険事務所に提出する公正証書
のできあがりとなります。
なお、年金分割の割合が5対5以外の方は以下のページ参照のこと。
年金分割の説明パート2
ここで一点注意して頂きたいことがあります。
それは、社会保険事務所によっては、
公正証書を提出した後にかかる証書が分割改定請求者(離婚時の年金分割を請求した者)に返却されない社会保険事務所もあるということです。
年金分割のみを記載した公正証書
であれば問題ないのですが、
通常は、年金分割以外にも、慰謝料、
財産分与等が記載されていることがほとんどですから、問題となります。
作成した公正証書が返却されない
社会保険事務所であれば、公証役場にて、一言、
「年金分割部分」の「謄本」あるいは
「抄本謄本」をもらっておいて下さい。
以下、社会保険事務所に持っていく書類・手続する人・手続期間です。
法律相談のみを希望の方は弁護士へ直接お問い合わせください。
お問合せ![]()
@年金分割の請求をしている者の国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
A婚姻の事実と離婚の事実が記載された戸籍謄本もしくは抄本又は住民票
B公正証書等の按分割合を定めた書類等
C認印
2人のほうが望ましいが、当事者の一方だけでも
年金分割の請求は可能です。
通常は、離婚時の年金分割をする側が請求する場合が多い傾向にあります。
按分割合が、5対5の以外の場合の記載方法
「標準報酬額等に関する情報提供を請求」をまずは、社会保険事務所に
ご夫婦の一方だけの請求で結構ですので(今回の場合、「奥様」)、請求
して頂き、年金分割の分割割合を算出する必要性がございます。
*1年金分割の割合が、5:5であれば上記の請求は不要ですが、
それ以外では、必要となってまいります。
*2なお、その際、社会保険事務所に持っていって頂く書類は、
@請求者ご自身の年金手帳(今回の場合は奥様)
A戸籍謄本(全部事項証明書)が最低限必要となっております。
各社会保険事務所によって取り扱いが異なる場合がございますので、
お近くの社会保険事務所でお聞き頂きますように宜しくお願いいたします。
http://www.sia.go.jp/
(社会保険庁のホームページ)
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
(各社会保険事務所の連絡を記載したホームページ)
@離婚をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できなくなりますのでご注意ください。
A婚姻の取消をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できない。
B事実上婚姻関係と同様の事情にある者が国民年金法上の第3号被保険者の資格
喪失している場合であって、かつ当該事情が解消した日の翌日から起算して、2年が
経過すると請求できない。
社会保険事務所に上記の書類と期限を守っていきましたら、
標準報酬改定請求書という書類を年金分割の為に記載します。
その際、年金手帳、戸籍謄本、公正証書の抄録謄本を持っていけば、
ほとんどの項目を埋める事はできるのですが、 年金分割の請求者及びその相手方の婚姻期間中の職場の
所在地及び年金加入期間
などを記載する欄がございます。
社会保険事務所にて年金分割(離婚時)をする場合に、婚姻期間が短い場合は問題はありませんが、長い場合は、どのような会社に勤めていて、その所在地などはどこか?
ということを咄嗟に思い出し、記載していくのが大変な場合があります。
そこで、分からない所は空欄で空けておき、分かる範囲で年金分割請求者及びその相手方の婚姻中に勤めていた会社名、所在地などをメモした紙を社会保険事務所に持って行くのがよろしいでしょう。
最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。
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