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厚生年金離婚時分割制度が施行されるまで
半年を切りました。。。。。
分割が実施される来年4月には離婚件数が
一気に上がるという見方もあり、
雑誌や新聞にもいろいろ記事が掲載されています。
・・・・というこの時期、
日本年金機構が厚生年金離婚時分割による
見込額を試算すると発表しました。
ご自身の年金手帳と戸籍謄本を持って
住居地の社会保険事務所で手続きできます。
調べたい配偶者の年金手帳が無くても大丈夫。
相手に知られたくない、という心配もご無用です。
離婚が成立していない場合、
回答は本人にしか伝えられないとのこと。
ただし、実際の金額で回答してもらえるのは
50歳以上の方のようです。
50歳未満の方は
相手が婚姻期間中に納めた年金保険料の
基準となった、
標準報酬月額の合計額が回答されるそうですから
概算はご自身で出すことになりそうです。
協議離婚で年金分割を取り決めた場合は、
社会保険事務所で分割の手続きをするときに
公正証書が必要になります。
「分ける」ということを
確かに約束したことを証明する書類が求められるからです。
手間暇かかることになりますが
終身の年金額を増やすためには
きちんと手続きをしておきましょう。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ頂きますようにお願いします。
最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。
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