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〜文書作成上の注意点〜
| 初めに | 契印 |
離婚をする全体の9割以上は争うことなく
円満に解決すると言われています。
しかし、人生が別々になった男女は
離婚当時の養育費、生活費等の支払い約束を
その後、一方的な理由で破棄することがあります。
そのような離婚後数年、もしくは数十年経った後に離婚当時の約束を守ってもらう為に
協議での話し合い→調停→裁判を行うのも大変です。
そこで、後々、争いになっても、迅速に問題を解決するために「協議離婚書」もしくは離婚給付付き公正証書を作成しておかれることをお勧めします。 
では、その離婚協議書を作成するに当たって
重要なポイントは何か??
ということですが、
まず、協議離婚をするのであるから
「協議離婚をする」ことの取り決めをすることです。
次に、金銭的なことと致しまして、
相手方に離婚原因があった場合などには慰謝料
の請求をそして、預貯金・住宅の譲り渡したりといった
財産分与などを記載しなければなりません。
次に子供のことと致しまして、
子供の親権者を誰にするか?
また、親権者の他に監護権者を置くのであれば、
監護権者を誰にするか?
そして、忘れてならないのが、
子供の養育費などです。
また、子供を引き取ることができなかった
一方の親には 面接交渉権を取り決めしなければなりません。
なお、面接交渉権とは子供に会うことができる権利です。
離婚したとはいえ、子供にとって、自分の親にかわりはありませんから。
最後に、細かいことですが、離婚届の提出者は誰にするか?など
を決めておかれればその後の争いが限りなく「0」になるでしょう。
いえ、何でも記載できるわけではありません。
例えば面接交渉権などは、子にとって
子供を引き取れなかった親も
親であることに変わりはありません。
親が子供に会うことは当然の
権利であるといえるでしょう。
また、子供の養育費は子供の権利であり、
離婚当事者で子供の 養育費請求権の一切の拒否はできません。
以上のように協議離婚書に記載しても無効なこともあり、
せっかくの文書が
意味をなさなくなります。
以下文書の具体的な作成方法を画像つきで説明いたします。
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最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成しております。
そのため、本ページに関して、法律相談のみを請け負う事は弁護士しかできないことを予めご了承ください。
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