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〜文書作成上の注意点〜
| 初めに | 契印 |
離婚をする全体の9割以上は争うことなく
円満に解決します。
しかし、人生が別々になった男女は
離婚当時の養育費、生活費等の支払い約束を
その後、一方が再婚をしたりといった理由で破棄することがあります。
そのような離婚後数年、若しくは数十年たった後に
争うというのも、大変です。
ですから、後々、争いになっても、迅速に問題を解決するために
「協議離婚書」を作成しておかれることをお勧めします。
| では、その離婚協議書を作成するに当たって |
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次に子供のことと致しまして、子供の親権者を誰にするか? |
なお、面接交渉権とは子供に会うことができる権利です。
離婚したとはいえ、子供にとって、自分の親にかわりはありませんから。
最後に、細かいことですが、離婚届の提出者は誰にするか?とか、
を決めておかれればその後の争いが限りなく「0」になるでしょう。
| いえ、何でも記載できるわけではありません。 |
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また、子供の養育費は子供の権利であり、
離婚当事者で子供の養育費請求権の一切の拒否はできません。
以上のように協議離婚書に記載しても無効なこともあり、
せっかくの文書が意味をなさなくなります。
この点には十分に気をつけてください。
ご相談・お問合せ
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以上のように文書が2枚以上に渡っている場合には注意が必要です。 |
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「宮本」という判子が、押されています。 |
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そして、押印した後、折っていたものを広げると |
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