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| 離婚件数の約90%は話し合いで |
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例えば、公正証書や離婚協議書にしなかった場合、養育費を滞納割合は、
68.1%と非常に大きな数字となっております。
このようなことを防ぐためには、約束した内容を
「離婚協議書」という書面に残して
おく必要があります。
離婚協議書という契約書を作っておけば、
少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
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また、離婚協議書があることにより |
離婚協議書を作成しておけば防ぐことができます。
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調停や裁判では、決まったことを守らなかったら
強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)
ができるのですが、離婚協議書だけでは残念ながら、
強制執行をすることができません。
ですから約束を破られた場合は、いったん裁判を起こし、
判決をもらい、強制執行する必要があります。
とはいえ、あらためて調停や裁判をするのは、お金、時間、精神的負担がかかり、
大変な作業となります。
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| 実は、相手が約束を破った場合に |
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この公正証書には裁判での判決書などと同じく
強制執行力がありますので、離婚協議書を
公正証書(強制執行認諾条項入り)
にしておけば、
調停や裁判をしなくても財産や給料を差し押さえるなどの
法的措置を直ちにできるようになるのです。
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公正証書を作成するには、 |
ないので、離婚の手続であまり顔を突き合せたくない
夫婦にとっては大きなメリットではないでしょうか。
また、当事者そろって公証役場に行かなければならないため、
日中仕事をされている方は、調整が大変になる上に、作らない期間が
長くなると、当事者の一方が心変わりしてしまい、せっかく離婚後公正証書
を作成する事に対して合意していたのが、反故になってしまう、もしくは、
取り決められていた金額が、少なくなってしまうというデメリットが挙げられます。
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また、「手続がスピーディーに行われる」というメリットもあります。
公証役場が開いているのは通常、
月曜から金曜の朝9時15分頃から夕方の4時30分頃までです。
日中仕事で忙しい方は、夫婦の日程調整も難しくなりますから、
手続が遅れる可能性が高くなります。
「そんなに急ぐ必要は無い」と思われた方は、
今一度よくお考え直し下さい。単刀直入に申し上げましょう。
| いったん合意した後でも、 |
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「今より悪い条件での契約を求められる」のが普通でしょう。
突きつけられた厳しい条件のために
「離婚したくても離婚できない…」なんてことになる可能性を
考えたら
「手続をスピーディーに行うことの大切さ」はすぐにわかると思います。
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公証役場で手続を行う際の手数料は下記の表のようになります。
目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、
養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が
月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与
はひとまとめにできるので150万円。
よって公証人手数料は7000円になります。
| 一方養育費は、 |
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が公証人の手数料になります。たとえ1枚の離婚協議書でも、
養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
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離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にすると、
のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、
強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や
慰謝料、財産分与で約束した金額を差し押さえることができます。
給料からの天引きも可能
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特に養育費については、2004年の法改正で、 |
言われる現状を考えると、養育費の取り決めがある場合は
必ず公正証書にしておくべきといえるでしょう。
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| また、年金分割の負担割合の合意は |
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その旨の合意を相手方から引き出し、 公正証書にしておかなくてはなりません。
さらに、公正証書には強い証明力があります。
例えば、5月に通常の離婚協議書で養育費の
取り決めをしたとします。
その後すぐの7月に養育費の
増額を求めて調停が起こされた場合、
証明力の弱い
通常の離婚協議書だと、養育費の増額の方が
認められる
可能性(審判が出される可能性)が
高くなります。
逆に、公正証書の離婚協議書だと
「増額を求める確固たる正当な理由」
がない限りは、
まず増額請求は認められないと考えられます。
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