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以下具体例を記載しておきました。
あなたの一助になれば幸いです。
このページは13の項目で成り立っています。 |
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・夫や妻が浮気をした場合 |
・性的な不満がある場合 |
今までのおさらいです。
日本では、当事者間で離婚の合意があり、
離婚届さえ提出すれば、離婚ができるようになっています。
しかし、話し合いでは解決しない場合もあります。
その場合は調停、裁判となります。
その場合は勝てるか否かを以下を参照してみてください。
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浮気という言葉がありますが、この言葉は |
そこで「不貞行為」とは何かということが
問題になります。裁判例からご説明すると、
不貞行為とはふしだらな行為にとどまらず、
肉体関係を伴った貞操義務違反とされています。
婚姻を継続しがたい重大に事由になるか
どうかが大きな問題になります。
不貞行為による離婚事件では、情交関係でも
動性関係でも、ある程度の継続的な性関係に
あることがほとんどです。1度限りの浮気なども
離婚理由には該当しますが、ほとんどが協議離婚や
調停離婚で話し合いが終了します。
(離婚事件の90%以上が協議離婚で終了します。)
もし、裁判になっても民法770条2項に
こんな規定があるのです。
「一切の事情を考慮して離婚の継続を相当と認める時は、
離婚の請求を棄却する事ができる。」
また、民法改正案要綱では、
不貞行為や悪意の遺棄については、
そういう行為があったとしても、
婚姻関係が回復不能な程度にまで破綻していない場合は、
離婚原因にならないとしています。
ここで、大事な事は不貞行為で離婚をしたいと争う時は、
それを理由に離婚請求する側が相手の不貞行為を
証明しなければなりません。つまり確実な証拠が必要です。
また、自らが不貞行為をして結婚生活を壊して、
離婚請求をしても原則としては認められません。
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夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならず
悪意の遺棄は離婚原因の1つとなります。
ここで、「悪意の遺棄」というのは、
生活日を渡さなければ結婚生活ができないということが
分かっているのに、それでもかまわない(渡さない)
という無責任な態度を取る事を言います。
例えば、たまに収入があると博打にあけくれる、
失業中なのに親類の者の就職の世話を無視して妻子に
暴言悪態をつく、家出して妻を家に残したまに
帰ってきては小遣いをせびる、などは婚姻を
継続しがたい重大な事由だということで、
妻からの離婚請求を認めています。
同居義務違反は、悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由となりえます。 |
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また、無制限に別居するという契約を当事者間で決めても、
民法752条により無効となります。
ちなみに、長い間別居状態が続いていた場合、悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められやすくなります。
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民法では、配偶者が3年以上生死不明である場合、 |
また生死不明になった原因は問われません。
3年の起算点は、最後の音信消息のあった時とされています。
3年以上の生死の不明ですので、
それより少ない期間では離婚請求は認められません。
(ただし、こういうときは「悪意の遺棄」として
認められる場合も残っています。)
ここで、「失踪宣告」について知っておきましょう。
配偶者の生死が長い間不明の場合、
離婚せずに「失踪宣告」を行う方法もあります。
一般でしたら7年間、戦地や船の沈没などの危機
にあったときは1年間、生死不明の状態が続けば、
家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告の審判を
受けることができます。
また失踪宣告をすると、失踪宣告を受けた者を
死亡した者として扱うことになるのですが、
もしも生存している事が明白の場合は、
失踪宣告を取り消す事ができます。
失踪宣告によって残された配偶者は再婚可能となります。
しかし、もし再婚した後に失踪者が現れた場合は
重婚となってしまいます。この場合は再婚した
当事者が失踪者の生存を知らずに結婚した場合は、
前の結婚は復活しないことになっています。
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日本では精神病による離婚を認めています。そのためには
1、強度の精神病であること
2、回復の見込みがないこと
という2つの要件を満たさなければなりません。
1.強度の精神病とは夫婦の同居・協力・扶助という
義務が果たせない程度を言います。(ここでいう精神病とは、
早発性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏狭病、
初老期精神病などの高度精神病のことです。
アルコール中毒やヒステリー、モルヒネ中毒や
精神障害は属しません。)
2、回復の見込みがないかは専門の精神科医の鑑定を元に裁判所が
判断します。この場合でも発病してすぐに離婚請求ということは
認められにくく、一定の期間が経過していることが必要とされています。
ここで、参考までに判例を掲示しておきます。
昭和45年2月24日最高裁判決
「離婚を認める」
病者の実家に資力があること、これまで健康配偶者は
余力がないにもかかわらず、治療費を払い続け、将来とも支払っていく事を
表明し、子も引き取り養育しているなどの事情を考慮
平成3年名古屋高裁
「離婚を認めない」
妻が難病で日常生活に支障をきたす状態ではあるが、
強度の精神病とはいえないという場合に、妻と子、夫との間の
精神的交流は可能であること、夫が妻の治療や生活の
援助をしていない事、などの事情を考慮
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配偶者に暴力を振るう事は |
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なお、妻に対して婚姻関係の継続を強要して
夫に対する忍従を求める事は、妻の人格の犠牲において
夫の暴力を是認して、男女不平等の封建的家族制度を
認容する結果となり、新憲法の精神にも背き、
とうてい許されない」
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婚姻の継続し難い重大な事由に、性格の不一致が
当てはまる場合は離婚理由となります。
しかし協議離婚や調停離婚であればまだしも、
裁判離婚ではこの理由を元に勝訴することは
きわめて難しいのが実情です。
東京高裁昭和54年6月21日判決
「妻が実の夫に対する愛情を失っていないとしても、
結婚生活は、夫が離婚訴訟を起こした当時において、
すでに正常なものに回復する事を期待するのが困難なほど
形骸化し、完全に破綻しているといわざるをえず、
その破綻の原因の最大のものは、色々事情を総合すると
結局のところ、夫と妻の生活観、人生観上の
隔離(性格の不一致)であったとしかいうより他ならない。
両者の生活観、人生観は、それぞれの本人にとっては価値あるものであるから、右のような隔絶があるからといって、妻はもちろん夫を非難する事もできない」
と述べて、夫からの性格不一致を理由とする離婚請求を認めました。
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一般的に言うと、 |
夫との性生活を嫌悪し離婚を決意した事は無理もないとして離婚を認めました。
また通常の結婚生活に入った夫婦にとっては、性的不能、性交渉拒否は、性的異常よりはいっそう婚姻を継続しがたい重大な事由になりえます。
京都地裁平成2年6月14日判決
双方初婚(夫44歳妻35歳)で、夫は結婚後全く
性交渉を持とうとせず、妻の悩みにも無関心、
無気力な反応のため、3ヶ月後に協議離婚したケース。
「夫の真の理由は判然としないが、その気がなかったか、
性交能力を疑問視せざるを得ない」として
慰謝料500万円を認めました。
岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決
双方再婚で妻が頑として性交渉を拒否し続けたため、
ことごとに融和を欠く状況になって協議離婚したケース。
婚姻に通常伴うべき性交渉を拒否し続けた妻に
慰謝料150万円の支払い義務を認める
セックスレス問題解決
親族との不和は、婚姻を継続しがたい重大な事由として問題になります。
夫婦お互いの責任において円満に婚姻生活を継続する努力を怠り、
嫁姑の不和を放任して調整する事もなく、結婚生活破綻を導いた
場合の夫の離婚請求は認められません。
(妻からの請求は認められる可能性があります。)
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信仰の違いそのものは離婚理由 |
大阪高裁平成2年12月14日判決
結婚後8年たって妻がA教の熱心な信者となり、
その教義に不信感と違和感を抱く夫が、
別居8年で離婚請求したケース(同居の夫の母はB教信徒、
2人の子供も夫と同居)
1審は、夫婦間の亀裂の原因が妻の信仰に
あることを認めながら、夫が禁圧するばかりで
寛容さを著しく欠いていたとし、妻が家事育児を
特に疎かにした事はなく、夫がもっと弾力的な態度を
取れば修復の可能性はあるとして請求を棄却。
控訴審は、離婚を認めることになります。
理由として、妻には夫婦円満のために宗教活動を
自粛する気持ちは全くない。同居を再開しても
日常生活に支障がでるのは必至で、夫が容認する事は
到底期待できないとし、夫婦間でも信仰の自由の尊重は
当然だが、共同生活を営む以上節度が必要で、
夫に寛容さの足りない面がないとはいえないが、
妻の行動は限度を越え、夫婦間の協力扶助義務に違反している。
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東京高裁昭和59年5月30日判決
妻に対する重いやりを欠いたことを理由に、結婚30年の妻からの
離婚請求を認めました。ここでいえるのは、積極的に結婚生活を
破壊するような行動をしなくても、
なすべきことをしないと離婚理由となりえるということです。
産後の離婚
有責配偶者つまり離婚に至る原因に
ついて主に責任のある配偶者をいいます。最高裁はかつては一貫して有責配偶者
からの離婚請求は認められないと
判断してきました。
しかし昭和62年9月2日に
認められる場合があることを示しました。
どのような場合かというと、
1、夫婦の別居が、当事者の年齢及び同居期間と
対比して相当の長期間に及び
2、夫婦間に未成熟の子がいない
3、相手配偶者が、離婚によって精神的社会的経済的に
極めて過酷な状態に置かれる等、
離婚を認めることが著しく社会正義に反する
といえるような特段の事情のない場合です。
現在の別居期間は10年程度となっています。
しかし長期期間の別居であっても、相手方配偶者に
過酷な条件(小さな子がいる、離婚すると生活費
の負担が大きい)が存在すると、
離婚は認められない傾向にあります。
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分かりやすくいうと、 |
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探るような行為に耐え切れなくなって、
妻から離婚したいと申し出た時はどうなるのかという話です。
東京高裁平成4年12月24日判決
妻からの離婚調停、離婚の訴えに対し、夫は
夫婦関係破綻の根本は妻の不貞にあり、
有責配偶者からの請求は認められるべきでは
ないとして離婚を拒否していました。
一審では夫が勝訴します。つまり離婚請求棄却。
しかし控訴審はこれを取り消し離婚請求を認めました。
妻の離婚請求を認めた理由
相手方配偶者が不貞行為を犯した配偶者の行為を
いったん許したのなら、再びその非行に対する
非難を蒸しかえし、有責性を主張する事は
信義誠実の原則に照らして容認できないから。
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