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全国どこからでも公正証書原案作成をお受けいたします。
→公正証書の必要性に関しては→
| 目的の価格 | 手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
以下超過額5,000万円まで毎に |
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*この表の見方
(例えば、離婚した夫婦の元夫が元妻に慰謝料を300万円渡し、
養育費を月々6万円を8年間続けるとするようなして、
この場合は、慰謝料は300万円であり、上記の表によりますと、
手数料が11,000円、
養育費は合計576万円であることから上記の表によると、
手数料は17,000円。
これに証書の紙代の3,000円が必要ですから、
この事案では合計31,000円が必要ということになります。)
詳細はこちら
→公正証書の必要性に関しては→
それは、裁判をしなくても相手方に対して
強制的に目的(養育費などのお金の取得)を実現できるところにあります。
(たとえば、「80万円支払え」といった公正証書
を作成いたしますと相手方がそれに従わなければ、
相手方の財産を強制的にとってくることができるのです。
それが公正証書の一番の魅力であります。
なぜなら、裁判をするとなると多くのお金、時間を使ってしまうからです。
その点、公正証書を作成しておきますと、
この裁判をしなくてもよくなるのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、
必ず公正証書を作る場合には
「執行認諾約款」という言葉を文書の中に記載しなければなりません。
また、執行認諾約款をつけることができるのは、お金を請求できるような内容等の
代替物の給付を目的とするものに限ります。
(例えば、慰謝料200万円支払えとか、養育費を月々3万円支払えといったないようです。)
ですから、土地を渡せといった内容に関しては強制執行できません。
それは、お金に関することはもしミスがあればお金で方がつくことが多いのですが、
家や土地といった不動産と呼ばれるものはミスがあると多大な被害が起きてしまうからです。
たとえば、離婚をしたのちに不動産である家を女性に渡すといったような契約内容に対しては渡すと言っていた人が渡さなかった場合に、強制的に不動産を女性に移転させることはできません。
もっとも、裁判上で公正証書を出せば、勝てる可能性が大いにありますので、その点からも公正証書の作成はしておく事をお勧めします。
→公正証書の必要性に関しては→
法律相談は直接弁護士へお尋ねください。
お問合せ![]()
はい、できます。
その、際にお客様とその相手方の身分を証明できるようなもの(通常印鑑証明書)と委任状を作成していただきます。
また、公正証書でもって協議離婚書を作成する場合は公証役場はどこでも良いということになっています。
ですから、兵庫県以外(大阪・京都・滋賀・奈良・東京など)の全ての都道府県の方のご要望にお答えするすることも可能です。
→公正証書の必要性に関しては→
当事者の承諾等を得て、公証役場にて、公証人と文言の確認及びスケジュール調整をする。
(この際、公証人が公正証書原案を確認し、公正証書を作成しますので、Aで承諾してい ただいた内容とは異なる多少異なる内容となる可能性がございます。
その際は、再度、当事者の承諾を得ます。)
↓
(それぞれの発送料は簡易書留・郵送代→490円)
当事者の各人に代理人をご用意いたします。
(この際、契印等をしてもらいます。
署名の横に押印する判子や契印に使用する
判子は、当事務所に送付する印鑑証明書
記載の実印をお使いになりますようにお願いいたします。)
↓
C判子、署名をしてもらいました委任状と
印鑑登録証明書(取得後3ヶ月が経過していないもの。)
を封筒に同封の上、簡易書留(速達)にて、
当事務所に送付していただきます。
↓
D当事者のそれぞれを代理した代理人が公証役場に出向き
(運転免許証等の身分証明書、認印を用意すること。
外国人の場合は、外国人登録証明書)
公正証書を作成してもらいます。
↓
E公正証書の作成完了。
公正証書の「正本」は、債権者様へ。
公正証書の「謄本」は、債務者様にお送りいたします。
(それぞれの発送料は簡易書留・郵送代490円)
以上です。
分らない点はお気軽にお問い合わせ下さいませ。
公証役場にて得するpart1
宣誓供述書の認証とは?
ある人物が言った言葉は「限りなく真実に近いですよ!」
といった
お墨付きを与える制度です。
たとえば、離婚に際して、佐藤さんの近所の人が「佐藤さんの夫が「
知らない人とホテルに行っていた」
と表現しますよね?
この場合に、その証言が限りなく真実に近いという証明を
するための方法が公証役場で行う宣誓供述書の認証なのです。
では、なぜ限りなく真実であると考えられるのか?ですが・・・
もし、証言した内容が虚偽であるということを証言した人が知っていたならば、
「10万円の過料」を受けてしまいます。
ですから、嘘はつかないだろうと考えられ、限りなく真実に近いという証明がなされるのです。
では、どのような場合に使うかですが、裁判になったときの第三者の証言として証拠として使えます。
また、裁判まで行かなくても調停になったときに調停委員に証言するときにも使えます。
もし、ご利用されたい方で、不明な点がございましたら、
一度当事務所の方に相談して頂くようにお願いいたします。
離婚と公証役場
→公正証書の必要性に関しては→
最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。
そのため、法律相談のみのご相談を弁護士へ直接ご相談ください。
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