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| 慰謝料ってよく聞くけどいったい何? | 不倫相手への慰謝料 |
| 慰謝料の請求はいつまででもできるのか? | いくらもらえるか? |
| 慰謝料と財産分与の違いとは? | どのような方法を取るか? |
| 慰謝料算定のポイント | 不貞と浮気行為の違いは? |
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慰謝料というのは、離婚に至った過程において、 |
また、同じ考え方で、もし太郎さんの浮気相手が、佐藤さんの夫に妻がいるのを
知っていて、不倫をしていたのであれば、佐藤さんは夫の浮気相手にも
慰謝料を請求することができます。
そして、肝心の慰謝料の額なのですが、
慰謝料を支払う側の収入、財産、損害を与えた程度、結婚期間、
子供の有無等総合的に判断しますので、きちんとした額は
決められていないのが現状です。
また、慰謝料の額を決めた場合には後々、支払わなかった場合
に手続きの面倒な裁判を起こして支払いを要求しなければならないこと
になりますので、
公正証書にしておかれるのがよいでしょう。
証拠を作成するための1手段として内容証明郵便→
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慰謝料は損害賠償という位置づけにありますので、
そういった苦痛の原因になった事実を知ったときから、3年で「時効」といいまして、
請求する権利を失ってしまいます。
また、離婚後においても請求できるのか?
ということですが、離婚届を提出して3年以内であれば大丈夫です。
お金をもらったり、土地や建物といったものを渡される |
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例えば、「結婚相手が浮気した!別かれてやる!!」
といった場合、浮気をされた方は精神的なダメージを受けるでしょう。
その精神的なダメージを和らげるために、慰謝料というものはあるのです。
ですから、慰謝料がもらえない場合として、
お互いに性格が合わず離婚するような場合であれば、
慰謝料は両者とも支払わなくてよいでしょう。
夫は妻と別れるとき慰謝料を必ず渡さないといけないように
思われがちですが、現実はそうではないのです。
慰謝料と財産分与の支払い平均額
証拠を作成するための1手段として内容証明郵便→
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調停や裁判で慰謝料を決める際は大きく分けて |
a 離婚原因と精神的苦痛の程度とは破綻の原因、経緯、
責任の割合、結婚生活の実情などです。
b 結婚期間は相当考慮されるところです。
但し、1年あたりいくらという算定ではありませんのでご注意を。
c 相手の経済状況は、年齢、職業、収入、学歴
などを考慮して決められています。
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婚姻中は夫婦の貞操義務というものがあります。 |
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不貞行為の証拠 相手が認めさえすれば証拠はいりませんが、
調停や裁判になったときには、証拠が必要です。
証拠がなければ裁判までもちこむのは厳しいです。
証拠もなく調停・裁判まで持ち込むとと、
逆に名誉毀損で訴えられる可能性もありますので、
証拠があいまいな場合は話し合いで無理であれば、
それ以上まで請求するのは難しいでしょう。
また「どの程度の証拠」が必要かというのが問題になりますが、
手をつないでいた、一緒に歩いていたという程度なら不貞行為とみなされません。
メール、電話、写真、日記、領収書など明らかに不貞行為をしたという
有力な証拠が裁判で勝つためには必要です。
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相手が納得さえすればいくらでも請求することが可能です。 |
ひらきがあり、
ケースによりさまざまです。
時々、数1000万円請求するという芸能人のお話をききますが、
普通は考えられません。1000万円も難しいでしょう。
また先に述べたように、夫または妻と離婚しなくても、
第三者へ慰謝料請求はできますが、どちらかといえば、
裁判になった場合には「離婚した場合」の方が「離婚してない場合」より多くもらえるようです。
これは婚姻中は夫婦のお財布は一緒と考えられるため、
愛人が支払った慰謝料が夫または妻の財布に入ること=不貞行為をした夫または妻にも慰謝料が支払われるとみなされるため、
不貞行為をした者に愛人が慰謝料を支払うと同じことだと考えられるからです。
また共同不法行為であるため、愛人にばかり請求し、
不貞行為をはたらいた本人に慰謝料請求をしないというのも、
一方は許し一方は許さないという見方になり慰謝料請求額は少なくなります。
証拠を作成するための1手段として内容証明郵便→
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どのような方法で慰謝料を請求するかという |
慰謝料請求の時効第三者への慰謝料請求にも時効があります。この場合、一般の不法行為の時効と同じで、あなたが不倫そして不倫相手を知った時から3年以内に請求が必要です。また不倫行為に気が付かなくて20年経過してしまったときも請求できません。
また例えば10年前から不倫をしていて、あなたが気づいていて、
今もなおずっと継続していたような場合は、
継続的不法行為として認められます。
ただし裁判になった場合「10年もの間何をしていたのか?」
と言われたらおしまいなので、なるべく早くに請求しましょう。
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| 「浮気だ!離婚だ!!」 |
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では、この不貞行為、浮気という用語とどのように違うのでしょうか?
浮気と「不貞行為」の違い
そもそも、、「浮気」は法律上の用語ではありません。
また、「浮気だ!」感じる範囲は人によって違います。
ここで、夫婦関係間においては、「守操の義務」があり
これを破ると貞操義務違反となります。
また、民法770条に規定されている「離婚原因」となる
「不貞行為」とは、
「貞操義務を破った者、又は高度にその可能性がある行為をした者」
と定義されております。
そして、「貞操義務を破った」というのは
通常、性交渉を配偶者(夫、妻)以外とするということです。
ですから、浮気の数ある定義の中には当然
この性交渉も入りますが、
それ以外の配偶者以外の人とデートをする等も
「浮気」の定義の中に入ってきます。
ですから、
不貞行為をしたのであれば、民法770条が定める不貞事由
に当たり離婚原因になりますが、「浮気」であれば離婚事由
に当たらない場合もあります。
ただ、「不貞行為」の定義の中には
「貞操義務を破った可能性が高度にある行為をした者」
例えばホテル街に入っていく二人が目撃された場合等です。
実際にホテルに入っていなくても、可能性があるということで
不貞行為になる可能性があります。
〜本日のまとめ〜
浮気→離婚できない場合がある。
不貞行為→離婚できる。
証拠を作成するための1手段として内容証明郵便→
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