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婚姻費用 とは、 |
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はい。 請求することができます。
但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が援助を求め、
生活費を請求する側の責に帰すべき場合にのみその別居事由を
婚姻費用の分担 決定にあたり考慮すべきです。
つまり、別居した理由が正当な理由であれば、勝手に別居をしたとしも、
婚姻費用は支払ってもらえる 。
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@同居していては、暴力を振るわれるおそれがある。
A夫と一緒にいると自律親権失調症になる。etc
ただ、ケースバイケースであることに注意が必要です。
(コラム1)
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離婚をしたい、 |
前述のように別居をしたとしても、婚姻費用はもらうことができます。
これなら、嫌な夫と毎日、顔を合わせずに済みますよね。
←ただ、法律(民法752条)には、夫婦には「 同居義務 」があると
記載されております。
上記の例で言えば、妻が別居しながら、生活費を貰っていたとしても、
夫は、妻に対して、 同居を求める審判を家庭裁判所 に
請求することができる。(家事審判法8条1項甲類1号)
確かにこの審判には、強制的に、裁判所の者が来て、
無理やり同居させるような効力はない。
しかし、一度家庭裁判所の方から、「同居しなさい。」
という審判が下りたあと、いつまでも「 正当な理由」がない のに、
同居しなければ、民法770条の1項2号に定める「 悪意の遺棄 」だとされて、
離婚を請求される場合もあります。
この点だけはご注意下さいませ。
参考判例→「悪意の遺棄に当たらない」としたもの
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例えば、単に「双方性格が合わない」 |
しかし、例えば、不貞行為(浮気)を働いた挙句出て行った妻から、
婚姻費用分担請求等をされても、認められない場合がある。
このように、結婚にしているからといって、どのような場合も
100%「婚姻費用」がもらえるとは限らないので注意 が必要。
単純に申し上げますと相手と自分の年収、子供の人数、
年齢が変わってきます。
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(1) 家庭裁判所に「婚姻費用の分担」 を求めて、
家庭裁判所へ申立をする。
申立書の書き方は以下を参照してください。
クリックしますと、画像が大きくなります。
家庭裁判所が調停のため、必要があると認めたときは、調停前に、
婚姻費用分担として、仮に生活費の支払いを命じる。
但し、強制執行力はない。
もっとも、この命令に従わなければ、10万円以下の過料という
制裁が課せられます。(家事審判法28条2項)
強制執行力がある。 |
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(1)返してもらえる。
(2)相手が返してくれない場合は、どうすればいいのか?
家庭裁判所へ申立てる。
参考判例
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