婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出。当事者同士ではまとまらない場合は、調停になることから、その際のアドバイスも分りやすく掲載。

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1、婚姻費用


婚姻費用 とは、
夫婦が生活するために必要な費用。
(民法760条)
夫婦はお互いに協力し、扶助しなければ
ならないと定められている。
(民法752条)

婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出


2、婚姻費用はどの範囲まで請求できるのか?



衣食住に要するお金、医療費、子の養育費、子の教育費
            +
交際費、娯楽費も含まれる。

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3、婚姻費用は別居しても、請求できるのか?


はい。 請求することができます
 
但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が援助を求め、
生活費を請求する側の責に帰すべき場合にのみその別居事由を
婚姻費用の分担 決定にあたり考慮すべきです。
  
つまり、別居した理由が正当な理由であれば、勝手に別居をしたとしも、
婚姻費用は支払ってもらえる

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4、「正当な事由」とは、何か?


   @同居していては、暴力を振るわれるおそれがある。
   A夫と一緒にいると自律親権失調症になる。etc
  ただ、ケースバイケースであることに注意が必要です。


(コラム1)

婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出

離婚をしたい、
しかし、離婚後の生活が大変そうだ、、、、
離婚はできないか、、、(諦める。。。)
とお考えの主に女性の方!
その方には、上記の「 婚姻費用分担請求」
を貰いながら、別居と言う道を選ぶ方法
もあります。

前述のように別居をしたとしても、婚姻費用はもらうことができます。
これなら、嫌な夫と毎日、顔を合わせずに済みますよね。

←ただ、法律(民法752条)には、夫婦には「 同居義務 」があると
記載されております。
上記の例で言えば、妻が別居しながら、生活費を貰っていたとしても、
夫は、妻に対して、 同居を求める審判を家庭裁判所
請求することができる。(家事審判法8条1項甲類1号)

確かにこの審判には、強制的に、裁判所の者が来て、
無理やり同居させるような効力はない。
  しかし、一度家庭裁判所の方から、「同居しなさい。」
という審判が下りたあと、いつまでも「 正当な理由」がない のに、
同居しなければ、民法770条の1項2号に定める「 悪意の遺棄 」だとされて、
離婚を請求される場合もあります。
この点だけはご注意下さいませ。

参考判例→「悪意の遺棄に当たらない」としたもの

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5、有責配偶者からの婚姻費用分担請求

婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出

例えば、単に「双方性格が合わない」
という理由で、別居しただけであれば、
双方どちらに責任があるか分らないから、
一方からの 婚姻費用分担請求
は認められる場合がある。

 

しかし、例えば、不貞行為(浮気)を働いた挙句出て行った妻から、
婚姻費用分担請求等をされても、認められない場合がある。
 
 このように、結婚にしているからといって、どのような場合も
100%「婚姻費用」がもらえるとは限らないので注意 が必要。

6、既に自分で支払った婚姻費用は、
   相手に支払ってもらえるか?


 支払ってもらえます。
   
過去の分の婚姻費用分担請求



7、では、いくらぐらい婚姻費用というのはもらえるのか?


単純に申し上げますと相手と自分の年収、子供の人数、
年齢が変わってきます。

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8、婚姻費用を夫(妻)が支払ってくれない時


(1) 家庭裁判所に「婚姻費用の分担」 を求めて、
家庭裁判所へ申立をする。

   申立書の書き方は以下を参照してください。

クリックしますと、画像が大きくなります。

婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出 婚姻費用の分担を算定表にて計算し、夫(妻)に対する婚姻費用の請求額を算出
(最高裁判所より一部引用)

(2) 緊急に生活費が必要な場合

@「調停」前の保全処分を行う。

 

家庭裁判所が調停のため、必要があると認めたときは、調停前に、
 婚姻費用分担として、仮に生活費の支払いを命じる。

 但し、強制執行力はない。
 もっとも、この命令に従わなければ、10万円以下の過料という
 制裁が課せられます。(家事審判法28条2項)
 
  

A「審判」前の保全処分

強制執行力がある。
相手が支払わなければ、相手の給与債権etc
を差押えたり、取立てができます。
但し、条件として、

 @、調停が不成立、もしくは、
 A、婚姻費用分担の審判を申立てた場合。

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9、払いすぎた婚姻費用は返してもらえるのか?


  (1)返してもらえる。
  (2)相手が返してくれない場合は、どうすればいいのか?
  家庭裁判所へ申立てる。

参考判例




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