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「親権を取りたい!」 |
@父母の監護に対する意欲と能力 |
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A健康状態 |
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B経済的・精神的家庭環境 |
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C居住・教育環境 |
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D従前の監護状況 |
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F実家の状況 |
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@年齢・性別
小さいほど、「母性」の重要性より、母親に有利。
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A兄弟姉妹の関係 |
B心身の発育状況
父母のどちらに養われている方が子供にとってプラスになるか?
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C従来の環境への適応状況 |
E子の希望など
端的に子供は父母のどちらに付きたいか?
以上を総合考慮して
「親権」に関しましては決定されます。
以上基準のみを列挙してきましたが、
具体的な基準に関しましては、
「監護の継続性の基準」に関しましては、
東京高判昭和56.5.26
特別な理由のない限り、現実に子供を養育監護している者を
優先させるべきだと判例によればなっております。
次に、兄弟姉妹がバラバラになることに関しましても、
判例は兄弟姉妹はバラバラになるべきではないとしています。
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離婚に際して、離婚原因(ex浮気等)を作り出した
男性又は女性は親権者として不適当であるとする判例があります。
横浜地川崎支部昭和46年6.7
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以上長々と書いてきましたが、 |
自分が子供を欲しいからではなく、
子供にとってどちらの親のほうが子供の成育にとって
いいか否かで決めていったほうがよいと思います。
その際、親権をもらえなかった親に対しては
「子供との面接」等を取り決めていかれれば良いでしょう。
国際離婚における親権問題→
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