親権に関して離婚前後で問題を解決するためのサイト。さらに親権に加えて監護権の説明等を親権問題に付随して説明しております。

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親権・監護権


親権に関して離婚前後で問題を解決

親権を取りたい!
親としては切実な悩みだと思います。
そんな方は以下の条件を見直してみてください。

あなたに足りない親権を取得するための条件
はなんですか?
(父母側の条件と子の側の条件とを分けて
記載しております。)

面接交渉権→
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親権問題〜父母の側の事情



@父母の監護に対する意欲と能力
高いほど親権・監護権を取りやすい

EX,能力として、炊事洗濯等が挙げられます。
  男性はまずは、これら基本である炊事洗濯を
  覚えましょう。

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A健康状態
健康なほどよい
EX、病気しがちでは、子供の面倒
見るのにマイナスになります。
←親族・知人等のサポートがあれば、
たとえ、マイナスに働かない場合もある。

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B経済的・精神的家庭環境
豊かなほどよい。
EX、子供を育てるためにはお金が必要。
  これらの条件は他方配偶者からの
  養育費等で補うことができます。

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C居住・教育環境
快適なほどよい。
EX、繁華街の近くの家よりも、
閑静な住宅街の方が良い。

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D従前の監護状況
子供は父母のどちらになついていたか?

E父母の子に対する愛情の程度
高いほどよい。
EX,自分の時間をどれぐらい費やしていたか?

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F実家の状況
協力的であれば、上記の条件の
不備を埋めてくれる。

G親族・友人の援助の可能性
Fと同様。

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親権問題〜子の側の事情といたしまして


@年齢・性別
小さいほど、「母性」の重要性より、母親に有利。

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A兄弟姉妹の関係
兄弟姉妹間は離れるべからずの原則より、分けるということはない。


B心身の発育状況
父母のどちらに養われている方が子供にとってプラスになるか?

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C従来の環境への適応状況
よいのであれば、現状維持が好ましい。

D環境の変化への適応性
新しい環境では情緒不安定になる、
若しくは喘息のような病気を持っている
場合は現状維持が望ましい。


E子の希望など
端的に子供は父母のどちらに付きたいか?

以上を総合考慮して
親権」に関しましては決定されます。

以上基準のみを列挙してきましたが、
具体的な基準に関しましては、
「監護の継続性の基準」に関しましては、
東京高判昭和56.5.26
特別な理由のない限り、現実に子供を養育監護している者を
優先させるべきだと判例によればなっております。

次に、兄弟姉妹がバラバラになることに関しましても、
判例は兄弟姉妹はバラバラになるべきではないとしています。

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親権問題を考える


離婚に際して、離婚原因(ex浮気等)を作り出した
男性又は女性は親権者として不適当であるとする判例があります。
横浜地川崎支部昭和46年6.7


親権に関して離婚前後で問題を解決

以上長々と書いてきましたが、
このサイトをご覧の方は、これだけは忘れておいては困ることがございます。
それは、親権は親の権利ではなく、 子供に対する義務であるということです。


自分が子供を欲しいからではなく、
子供にとってどちらの親のほうが子供の成育にとって
いいか否かで決めていったほうがよいと思います。

その際、親権をもらえなかった親に対しては
「子供との面接」等を取り決めていかれれば良いでしょう。
国際離婚における親権問題→
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