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まず、協議離婚はあくまでも夫婦間の自主的な話し合いが
できるのを前提としています。
そういった円満離婚ばかりではなく、夫婦間の話し合いが
自主的にできない場合があります。
| こういった場合は夫婦の合意の上で行う協議離婚をすることはできず、 |
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では、どのように調停離婚を行うかですが、一応話し合いができる状態であれば、
夫婦間で決めた家庭裁判所に調停離婚を申し立てることができます。
しかし、夫婦間で決めることができないのであれば、
妻(夫)が夫(妻)の住所地の地域の家庭裁判所に
調停離婚を申し立てることができます。
申立て費用は地域によって変わってくるのですが、約2000円ほどです。
(詳しい内訳は、手数料が1200円、郵便切手が80円を10枚、
夫婦関係事件調停申立、戸籍謄本1通)
夫婦関係事件調停申立の書式は以下のサイトで入手できます。
夫婦関係事件調停申立
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また、この調停には、離婚の原因になった |
(調停を申立てると呼出状が相手方に届きます。
この呼出状は相手方が受け取ってくれるように、ある工夫がなされています。
その工夫とは、裁判所から来た呼出状と見た目には分りにくいように、
茶封筒で 送られてきます。さらに、差出人は裁判所ではなく、
書記官の個人名になっております。)
| 最後に、調停が一通り終了すると、調停調書なるものが |
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ただ、裁判と違うところは、この調書を作成するためには
夫婦の合意が必要なところです。
とはいえ、第三者も介入し、種々の法的アドバイスを聞けることから、
夫婦の合意も自分たちで話し合うよりは得られやすいとは思います。
以下に家庭裁判所の一覧を記載しておきます。
事務所が神戸であることから、兵庫県を中心に掲載しておきます。
財産開示請求
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裁判所における調停になると生活費を支払わなくなる事 |
家庭裁判所に対して生活費分担の調停を前述の要領で行いましょう。
ここで、生活費とは衣食住の基本的な費用、医療費、養育費、教育費、
それから、相応の娯楽費、教養費、交際費なんかも含まれます。
また、たとえ、自ら家を勝手に飛び出したとしてもこの生活費の分担はしなければなりません。
生活費や財産分与を請求する場合に妻が請求するのであれば夫の給料明細、源泉徴収票等が必要になってきます。
しかし、夫の側としては自己に不利益となるような書類は妻には渡さないものです。
この場合は、調停に携わっている調停委員という人に夫に対して、給料明細等を開示するように頼みましょう。
通常はこれで大丈夫です。
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ここまで、協議離婚と調停離婚と2つを見てきました。 |
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また、調停委員から法的なアドバイスも無料でしてもらえるため、
通常法律の専門家に頼むとかかってしまう相談料も一切かかりません。
もっとも、調停員の方が必ずしも、法律に詳しい方とは
限りませんので、注意が必要でございます。
ただ、調停離婚の場合は裁判所の都合も考えなければならず、
多くの時間をかけて審議してもらえず、
協議離婚に比べて多くの日数(平均期間)を必要としてしまいます。
また、調停委員と申立人の性格が、合わなければ、
話はスムーズには流れてはくれません。
そして、調停の後は審判離婚もしくは裁判となってしまいます。
ですから、協議離婚も、調停離婚も一長一短があります。
その点も離婚の内容によって大きく異なってきますから、
分らない点がございましたら、
お気軽にお電話、メール、手紙、FAXをしていただくようにお願いいたします。
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