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養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。 |
養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、
特に取り決めがなくても養育費を支払う義務はあり、
また、時効にかかることもありません。
よって、あとからでも養育費をもらうことはできます。
養育費早見表
親権・監護権
養育費は一般には20歳まで |
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その子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、
養育費を支払うべきだと考えられることもあります。
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養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものですので
一般的にいくらということはできません。
よって、今後子供にかかるであろう費用を考えて、
じっくりと話し合いをして決めてください。
一般的には、月に3万円から6万円ぐらいが相場になります。
一応、養育費の算定方法以下の資料を参考にしてみてください
(養育費としていくらぐらいが妥当かを当方にて検討いたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。)
養育費早見表
親権・監護権
1、この表で言う年収とは
@給与所得者の場合→「源泉徴収票の支払金額」をいい、
A自営業者の場合→「課税される所得金額」をいう
*なお、自営業者の場合、課税標準を計算する上での収入金額
(売上金額)が養育費算定の総収入となるのではないことに注意する。
2、@年収等が不明の場合→当事者が資料の提出をしない場合や
提出資料お信頼性が乏しい場合には、賃金センサス等を
利用して、適宜推計する。
(*賃金センサスに関してはお気軽に御問い合わせ下さいませ。)
Aまた、権利者が十分稼動できる環境にあるのに稼動していない
場合には、統計資料によって潜在的稼働能力の推計を
行うこともある。
(*但し、子が幼い場合に現実に稼動していない権利者の潜在的
稼働能力を推計することについては、慎重に検討すること。)
3、算定表はあくまで標準的な養育費を簡易迅速に算出することを
目的とするものです。
最終的な養育費は各事案の個別的要素をも考慮して定める
事になります。
しかし、個別的事情といっても、通常の範囲内のものは、
標準化する に当たって算定表の額の幅の中で
既に考慮されています。
ですから、算定表の幅を超えるような額の算定を要する場合は、
この算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情が
ある場合に限られます。
ご相談・お問合せ
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一度決めた養育費の額は変更することが |
あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に
「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」
という項目を盛り込んでおけばより確実です。
また、支払う側が失業した等支払が困難な事情が発生したり、
受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても
安定した生活を送れるようになったり、子の母親が再婚して
その夫が面倒見てくれている場合などは減額できる場合もあります。
具体的な請求根拠としては、
民法880条です。
この条文を主張することにより、養育費の変更を主張することが
できます。
ただし、理由がなければ、認められません。
養育費早見表
親権・監護権
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養育費は子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうのが、
記録も残せるからベストです。
養育費は、その性質上一括払いするべきものではありませんが、
もし、一括払いした時でも、相当なものであれば贈与税は取られません。
家庭裁判所調査官の研究において、
養育費払っている親と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、
養育費は高い率で支払われているという結果が出ています。
養育費を払わなくなった時のために、離婚協議書とか大げさにしなくても、
養育費の部分の念書だけでも残しておきましょう。
できたら専門家が作成したものなら、なお有効です。
なぜならそのことによって、相手が養育費を滞納したら、
相談窓口があるということがわかり、滞納しにくくなるからです。
それでももし、滞納した場合は、まずは電話で請求して、
それでも駄目なら内容証明郵便で養育費の支払を請求して、
最終的には裁判を起こして請求します。
離婚協議書があればかなり重要な証拠になるでしょう。
相手が勤めに出ていた場合は、裁判所からの通知により
その給料を養育費として毎月差し押さえることができます。
これも、世に言う強制執行なのですが、比較的簡単で有効です。
その際証拠書類としての離婚協議書があれば裁判で認められるでしょう。
また、離婚協議書を強制執行認諾約款付き公正証書にしておくと、
養育費が約束どおり支払われなかった場合に、
裁判を起こさなくても強制執行をすることができます。
養育費早見表
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養育費を滞納した場合、今までは、調停調書や |
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しかし、法律の改正により、養育費の滞納に対して、
調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、
その滞納期間分の請求プラス将来の分も
月々の給料から天引きすることができるようになりました。
しかも、その差し押さえの限度額も、給料の4分の1から2分の1まで引き上げられました。
とはいえ、やはり基本的には親の生活水準等を考慮して
話し合いで養育費の額を決めるのが一番です。
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