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その離婚届は無効になるだけでなく、 |
(ちなみに、公正証書原本不実記載罪は1ヶ月以上5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
私文書偽造罪は3ヶ月以上5年以下の懲役となるのでご注意を)
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| Q2 まだ、子供がおり、結婚中で別居中における |
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以上のような場合、他方の妻、又は夫は子供を
連れ戻したいと考えるでしょう。
この場合、解決方法子供が夫婦の共同親権に服しているため、
「誘拐」とは認められにくいです。
では、どのような解決方法があるのでしょうか?
@家庭裁判所に監護者の指定と子の引渡しを求める審判を
求める方法があります。
また、「子供に差し迫った危険がある場合>など、審判開始を
待っていたのでは、子供に危害が及んでしまう場合には、審判を
する前に、子供を相手方の夫、又は妻から、救い出すことができます。」
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次に |
また、判決に従わないときは、2年以下の懲役
又は5万円以下の罰金に処せられ、刑事罰が用意されていることから
実効性は強いです。
ただ、この法律は、本来、公権力の不当な行使による拘束から
拘束されている者を守るための法律であることから、
@と異なり、相手方の夫、妻に明らかな子供を世話することに
明らかな違法性がなければなりません。
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| 最高裁平成5年10月19日 最高裁平成6年4月26日 |
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(判旨)一部抜粋
「幼児にとって、請求者(子供を拘束している者に対して、
自分の下に子供を渡しなさいという請求をした者)の監護の下では、
安定した安定した生活を送ることができるのに
拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、
満足な義務教育を受けることができないなど、
拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点から
見てもこれを容認することができないような例外的な場合が
人身保護規則4条の監護・拘束が権限なしにされていることが
顕著であるという条項に当たる。」
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