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その離婚届は無効になるだけでなく、
役所に置いてあります離婚届を結婚相手
に黙って署名、押印し提出をした場合、
公正証書原本不実記載罪私文書偽造罪
に問われる恐れがあります。
迷ったときは裁判所、専門家に問い合わせ、
決して犯罪を犯さないようにしましょう。
(ちなみに、公正証書原本不実記載罪は1ヶ月以上5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
私文書偽造罪は3ヶ月以上5年以下の懲役となるのでご注意を)
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Q2 まだ、子供がおり、結婚中で別居中における
子供をめぐるトラブル
「現在結婚中で別居している妻の下から夫が勝手に
妻が育てている子供を連れ去った場合」
「妻に子供を任せていたけれど、妻がきちんと働かず、
さらに、子供の世話をしていない場合」
以上のような場合、他方の妻、又は夫は子供を
連れ戻したいと考えるでしょう。
この場合、解決方法子供が夫婦の共同親権に服しているため、
「誘拐」とは認められにくいです。
では、どのような解決方法があるのでしょうか?
このような場合、
@家庭裁判所に監護者の指定と子の引渡しを求める審判を求める方法があります。
また、「子供に差し迫った危険がある場合>など、審判開始を
待っていたのでは、子供に危害が及んでしまう場合には、審判を
する前に、子供を相手方の夫、又は妻から、救い出すことができます。」
次に
A地方裁判所又は高等裁判所に
人身保護請求裁判を提起する方法があります。
この、方法は@とことなり、手続きが迅速で、
相手方の夫、
又は妻を強制的に裁判所に呼び出すことができます。
また、判決に従わないときは、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられ、刑事罰が用意されていることから
実効性は強いです。
ただ、この法律は、本来、公権力の不当な行使による拘束から拘束されている者を守るための法律であることから、
@と異なり、相手方の夫、妻に明らかな子供を世話することに
明らかな違法性がなければなりません。
宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。
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(判旨)一部抜粋
「幼児にとって、請求者(子供を拘束している者に対して、
自分の下に子供を渡しなさいという請求をした者)の監護の下では、
安定した安定した生活を送ることができるのに
拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、
満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点から見てもこれを容認することができないような例外的な場合が人身保護規則4条の監護・拘束が権限なしにされていることが顕著であるという条項に当たる。」



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