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国際離婚した後、一方が日本人ではなく、外国国籍を有している
場合、御夫婦で問題となるのが、
外国国籍を有している側の在留資格・ビザとなります。
では、なぜ国際離婚が問題となるのでしょうか。
外国国籍を有している方は日本人と結婚をすると
「日本人の配偶者等」という在留資格で以って、日本にいることができます。
しかし、離婚をしてしまうとこの「日本人の配偶者等」という在留資格に
適合しなくなるのです。
そのため、外国人の方が離婚を考える場合には、在留資格なども
考慮して実行に移さなければなりません。
では、離婚後に備えてどのような在留資格が考えられるでしょうか。
子供がいる方であれば、子供の親権者・監護権者を取得する事を
条件にして「定住者」という在留資格が考えられます。
子供がいない場合
日本人の配偶者であった者であれば、日本人と婚姻してから、日本に継続して5年以上
滞在し、日本人の配偶者として、3年以上の在留資格を有していれば、永住資格の申請ができる。
一度永住申請をし、取得する事ができれば、離婚したとしても、永住者として日本に居る事が可能となる。
帰化を婚姻中行い日本人になるというのもひとつの方法である。
日本人になれば、在留資格というのを考える必要もなくなり、
離婚したとしても日本人になっているのであるから、
本国に戻らなくてもよい。
もっとも、国籍を日本国籍に変えるということは元には容易に戻す事ができないため、
判断は慎重に行う必要がある。
現実的なのは、上記定住、永住、帰化であれば、「永住」である。
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