国際離婚の際に問題となてくるビザ・在留資格に関して、具体例を挙げつつ説明しているサイト。

お気に入りに追加

国際離婚の際に問題となる在留資格・ビザ

国際離婚した後、一方が日本人ではなく、外国国籍を有している
場合、御夫婦で問題となるのが、
外国国籍を有している側の在留資格・ビザとなります。
では、なぜ国際離婚が問題となるのでしょうか。

外国人が日本にいるためには

外国国籍を有している方は日本人と結婚をすると
「日本人の配偶者等」という在留資格で以って、日本にいることができます。
しかし、離婚をしてしまうとこの「日本人の配偶者等」という在留資格に
適合しなくなるのです。
そのため、外国人の方が離婚を考える場合には、在留資格なども
考慮して実行に移さなければなりません。

国際離婚のためのビザ(在留資格)

では、離婚後に備えてどのような在留資格が考えられるでしょうか。

国際離婚のための定住者

子供がいる方であれば、子供の親権者・監護権者を取得する事を
条件にして「定住者」という在留資格が考えられます。
子供がいない場合

国際離婚のための永住者

日本人の配偶者であった者であれば、日本人と婚姻してから、日本に継続して5年以上
滞在し、日本人の配偶者として、3年以上の在留資格を有していれば、永住資格の申請ができる。
一度永住申請をし、取得する事ができれば、離婚したとしても、永住者として日本に居る事が可能となる。

国際離婚のための帰化

帰化を婚姻中行い日本人になるというのもひとつの方法である。
日本人になれば、在留資格というのを考える必要もなくなり、
離婚したとしても日本人になっているのであるから、
本国に戻らなくてもよい。

もっとも、国籍を日本国籍に変えるということは元には容易に戻す事ができないため、
判断は慎重に行う必要がある。
現実的なのは、上記定住、永住、帰化であれば、「永住」である。

 

離婚相談専門団体へのリンク
岩手県奥州市の離婚相談 茨城県日立市の離婚相談  岡山県岡山市の離婚相談 
岡山県倉敷市の離婚相談 兵庫県神戸市の離婚相談  国際離婚・ビザに関する相談

Copyright(C)2006-2008 宮本行政書士事務所. All Rights Reserved.

あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ

兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して

事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本健吾
業務の範囲 兵庫県内及び
全国対応
所在地 〒650-0021
兵庫県神戸市中央区
三宮町3-7-6
神戸フクトクビル6F
簡易地図
詳細地図
電話番号 078-332-6886
FAX番号 078-332-6788
  スカイプ名:宮本行政書士事務所 My status

夫婦・親子の基礎知識

Riaの離婚専門家

メールマガジン登録

日本で唯一複数の離婚専門家が共同で発行する離婚問題・夫婦問題専門の無料メルマガです。

行政書士・ファイナンシャルプランナー・離婚カウンセラー・探偵・不動産業者など、複数の専門家がそれぞれの視点で離婚問題・夫婦問題をおもしろおかしく語ります。

powered byまぐまぐトップページへ

>>バックナンバー

離婚後の車の名義変更
浮気に対する慰謝料請求
離婚と関連条文