国際離婚の際に問題となてくるビザ・在留資格に関して、具体例を挙げつつ説明しているサイト。

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国際離婚の際に問題となる在留資格・ビザ

国際離婚した後、一方が日本人ではなく、外国国籍を有している国際離婚の手続き
場合、御夫婦で問題となるのが、
外国国籍を有している側の在留資格・ビザとなります。

では、なぜ国際離婚が問題となるのでしょうか。

外国人が日本にいるためには

外国国籍を有している方は日本人と結婚をすると
「日本人の配偶者等」という在留資格で以って、日本にいることができます。

しかし、離婚をしてしまうとこの「日本人の配偶者等」という在留資格に適合しなくなるのです。

そのため、外国人の方が離婚を考える場合には、在留資格なども考慮しておく必要があります。

国際離婚のためのビザ(在留資格)

では、離婚後に備えてどのような在留資格が考えられるでしょうか。

国際離婚のための定住者

子供がいる方であれば、子供の親権者・監護権者を取得することを
条件にして「定住者」という在留資格が考えられます。

では、子供がいない場合場合で離婚後日本にいることができる在留資格(ビザ)とは何でしょうか。

国際離婚のための永住者

日本人の配偶者であった者であれば、日本人と婚姻してから、日本に継続して5年以上
滞在し、日本人の配偶者として、3年以上の在留資格を有していれば、永住資格の申請ができます。

一度永住申請をし、当該在留資格を取得することができれば、離婚したとしても、永住者として日本に居る事が可能となります。

国際離婚のための帰化

帰化を婚姻中行い日本人になるというのもひとつの国際離婚と在留方法である。

日本人になれば、在留資格というのを考える必要もなくなり、 離婚したとしても日本人になっているのであるから、 本国に戻らなくてもよい。

もっとも、国籍を日本国籍に変えるということは元には容易に戻す事ができないため、 判断は慎重に行う必要がありますので、ご注意ください。


最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。

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