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面接交渉権とは、離婚後、親権者または |
離婚後、親権者や監護者にならなかった親はもちろん、
婚姻中だが別居中の親にも、
面接交渉を求める権利は認められています。
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親権・監護権のない側の親が今後一切 |
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面接交渉権の取り決めをした当初、「面接交渉はしない」
と約束してしまい、
後になって後悔している方も多いのではないでしょうか。
そうした方々はまず、
「自分には面接交渉権がまだある」ということを認識し、
今後どのような方法でそれを実現すべきか、
専門家と相談されることをおすすめします。
(コラム1)
面接交渉権を認められている親は認められていない親に比べて、
養育費を滞りなく支払うという調査結果が存在します。
面接交渉権は養育費との関係で重要視されてきますので、
自分が別れた相手が子供に会うのを拒否しようとして、
「面接交渉権」を認めないとしない方がよいでしょう。
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面接交渉には両親の監護方針に食い違いが |
面接交渉には両親の監護方針に食い違いが大きいと、
どちらの親の言うことを聞いたらいいのか、
子どもに忠誠心の葛藤や大きな精神的同様が生じます。
また、会うことによって、父母の紛争が再燃すること、
それが子どもにも親にも過度の精神的負担や緊張を
継続的に強いることなど、マイナス面もあります。
まずは、面接交渉権を認めるにしても、
「子供のためになるのか?」
という基準から判断してみてください。
良い相談相手
面接交渉権を認めることにより、子供にプラスに
働くばあいがあります。
例えば、同居している親からは得られがたい
会話・遊び・相談などの相手を
してもらう現実的利益、たとえば異性の親では
相談しにくい話の相談、同居の親とは
違う仕事・違う考え方を知るなどがあります。
子ども自身が自己評価を高め得る
さらに、別居している親にも自分への
関心や愛情があることを知り
、別居している親から「見捨てられる」という
子どもの不安・孤独感・無力感・喪失感情が和らげられ、
子ども自身が自己評価を高め得るという
子どもの精神の健全な成長にとって、大切な効果があります。
面接交渉について決めるときは、これらを
総合的に考慮する必要があります。
(コラム2)
面接交渉権が子供にとって大きな負担になる |
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面接交渉の内容は、両親の協議で決めるのが原則です。
協議で決まらない場合は、
家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いますが、
それでもまとまらなければ
審判で決定してもらうことになります。
(コラム3)
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面接交渉権に関しましては、家庭裁判所におります |
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前述のように面接交渉権を全て認めないと |
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ですから、以下のように文書を書くことをお勧めします。
「山田太郎養育費の負担割合を「0」とする。
但し、山田太郎が子供に対して、面接交渉権を
行使しようとした場合は、その権利の行使日から、
山田太郎の養育費の負担割合を100%とし、
過去、10年に遡って、月額○○円を現在
(面接交渉権を行使した日)
に至るまで支払うことに山田太郎は合意した。」
とすればよいかと思います。
ただ、完全に面接交渉権を拒否するためには、
夫が子供に暴力を振るうとか、
子供に上記を逸した言動を取った等の
事情がなければ、過去の判例によれば、難しいです。
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・回数(月に何回、年に何回)
・時間・時間帯(午前、午後、○時間、○時〜○時まで)
・何日間(夏休みの○日〜○日の間旅行に行くなど)
・一度決めた日程を、双方の都合により調整することは
当然許されます。
ただし、事前にきちんと連絡を取り、相手方の面接交渉の
権利を不当に奪うことがないよう注意してください。
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相手方が海外など遠くに住んでいる場合などは |
・自宅、喫茶店など特定の場所で会う
・子どもの希望する場所に連れて行く
・一定の場所に連れて行くことを禁止する
(パチンコ・酒場など)
面接交渉の具体的な内容を決めていないときは、
適宜取り決めをする必要がありますが、
誰がどのような方法で決めるのかをあらかじめ
決めておいた方がよいでしょう。
やり取りを認める場合のルールを決める。
・どの程度で認めるか
・相手方を侮辱するような発言は慎む、など
(誕生日・クリスマス・こどもの日等) |
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・面接交渉をする親が子どもを迎えに行く
・親権者(監護者)が、面接交渉をする親の元に子ども
を連れて行く
・特定の場所で待ち合わせをする
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参加できる場合 |
「子どもは会いたくないと言っている」と相手方から
言われても、本当に子ども自身の意思なのか
疑わしい場合もあります。
こうした場合に備えて、あらかじめ子どもの
意思の確認方法を決めておくということです。
(双方が信頼する第三者に意思を確認してもらうなど)
(コラム5)
面接交渉権に関して、何も取り決めていなかった |
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・面接交渉禁止の解除
素行が悪いため、面接交渉を禁止されている父親等に
「反省の色が伺
えるときは一定の範囲で面接交渉の権利を認める」もの。
(ただし、どのような基準で「反省」を判断するかは
明確にしておく必要があります)
・話し合い、双方が信頼する第三者の判断を参考にする
・変更を認めることができる事項、できない事項の区別
相手がこちらの主張を聞いてくれない場合は内容証明にて主張
十分な面接交渉権を得ようとするため、
現実的に無理のある取り決めをする
ケースも多々あるようです。
気持ちはわからないでもありませんが、
自分のライフスタイルに合わせた、
現実的な取り決めをするよう心掛けてください。
また、どのような方法であるにせよ、
最優先に考えるべきは「子どもの気持ち」です。
子どもに過度の負担を与えず、かつ
不満足感覚えさせないよう
配慮すべきことを忘れないでおいて下さい。
(コラム6)
面接交渉権を書面に残したにも関わらず、
相手方がそれを全く守らないような場合。
その際は、家庭裁判所に@「履行勧告」
を申立てることができます。
(家審15条の5・25条の2)
さらに、A「損害賠償請求」も履行されない場合は
可能です。
面接交渉権を行使するために家庭裁判所を用いなくても
弁護士会の仲裁センターを用いることも可能です。
詳しくは、弁護士会にお尋ねくださいませ。
http://www.nichibenren.or.jp/
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面接交渉は親の権利として認められるものですが
「子の福祉」、つまり子どもの心身の健全な成長を
妨げないことが絶対条件です。したがって、
面接交渉を行うことがかえって子どもの成長に悪影響
を与える場合には面接交渉を認めないという
審判や判決になることもあります。
具体例
子どもや監護者に暴力を振るう
そもそも暴力が原因で離婚したような場合は、
離婚をした後も、基本的に面接交渉権は認められません。
面接交渉の場を利用して、子どもを奪っていこうとする
親権喪失事由としての”著しい不行跡”があるとき
親権者として失格とみなされる場合は、
面接交渉権も制限されます。(性的不品行、
過度の飲酒・覚醒剤など)
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子どもの意思を慎重に調査・判断 |
子どもを引き取った親が再婚し、子どもとともに
円満な生活が営まれ、
別れた親と会うことが子どもに動揺を与え
「マイナスである」との評価がされれば、
面接交渉が認められない”可能性”もあります。
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面接交渉の方法を決めて実行した結果、
子どもが面接交渉の日が近づくと体調をおかしくしたり、
会うのを泣いて嫌がるようになった場合にも、
決めたとおりに面接交渉させなければならないのでしょうか。
この場合には、子の福祉の観点から、
まず相手方と話し合って、
しばらく面接交渉をやめて子どもの様子をみるなど、
一度決めた面接交渉の内容を合意で変更することを
交渉すべきです。
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話し合いをしようとしても、相手方が |
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このように、とても話し合いにならないような場合は、
家庭裁判所に「調停事項の変更」または
「子の監護に関する調停」を申し立てて、
面接交渉を決めた調停や裁判条項を
取り消すべく話し合うことになります。
調停で、面接交渉をやめるべき状況であることを
父親が理解して、面接交渉をやめることに合意すれば、
面接交渉を行わない調停が成立します。合意しなくても
面接交渉の取り決めを取り消す審判が
確定すれば面接交渉は行わなくてよくなります。
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@ 親同士の話し合いで解決できない |
↓
D家庭裁判所に「調停事項の変更」の
申立てを行う
↓
E面接交渉の権限、内容を一時停止、
または取り消す
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養育費を払わなくても面接交渉を求める権利が
あることは変わりありません。
親の義務を果たさずに権利だけを主張する態度には、
道徳的問題はあると思いますが、
法律的には養育費の問題と面接交渉権の問題は
「別の話」です。
ただ、”支払能力があるにもかかわらず”
養育費を負担しないような場合は
「子どもに対する愛情に疑問がある」として
面接交渉権が制限される可能性はあります。
事実上は面接交渉権に支障が出る可能性が高い
また、面接交渉を求める調停が起こされれば、
事実上、調停委員から養育費の支払いの
説得がされることは多いでしょう。
法律的には養育費の不払いを直接の原因として
面接交渉権を制限されることはありませんが、
事実上は面接交渉権に支障が出てくる可能性が
大きいといえるのではないでしょうか。
なお、養育費の支払いを求める制度としては
履行勧告や強制執行というものがありますので、
まずはそちらをご検討ください。
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子どもに会いたいのに会わせてもらえなければ、
「子どもの監護に関する調停申立書」を
家庭裁判所に出し、面接交渉を求めることになります。
離婚の話し合いがこじれたまま、妻が勝手に
子どもを連れて実家へ帰ってしまい、
妻が子どもに会わせてくれないような場合も同様に
「子どもの監護に関する調停申立書」
を家庭裁判所に提出し、
面接交渉の申立をすることができます。
離婚の話し合いに際して、別居中の父母のどちらが
親権者になるかで争っており、
どちらか一方が子どもを連れ去った場合、
子どもの引き渡しを求める
法的手段としては次の三つがあります。
○家事審判または調停
「子の監護に関する処分」または「
夫婦の協力扶助に関する処分」の申立てのことで、
離婚していない夫婦の一方が引渡を求める場合は、
まずこの調停から始めるのが通常です。
○人事訴訟
離婚訴訟を行っている場合に合わせて、
その裁判所に「子どもの監護等の措置」を申し立てる。
○人身保護請求
手続きが迅速で、相手方の夫、又は妻を強制的に
裁判所に呼び出すことができます。
但し、子供を強制的に自分のところに
連れてくることはできません。
もっとも、判決に従わないときは、
2年以下の懲役
又は5万円以下の罰金に処せられ、
刑事罰が用意されていることから
実効性は強いです。
ただ、この法律は、本来、公権力の
不当な行使による拘束から
拘束されている者を守るための法律であることから、
相手方の夫、妻に子供を世話することに
明らかな違法性がなければなりません。
*この請求は、お近くの地方裁判所又は高等裁判所へ
お近くの裁判所を探すには以下のサイトを参照してみてください。
最寄の裁判所
○審判前の保全処分
審判、訴訟の前に相手が子どもを連れ去ってしまう
可能性がある場合、子どもの安全を守るため、
「審判前の保全処分」をして、子を連れ去った
親に対しての子の引渡しを要求することもできます。
以上
参考判例
最高裁平成5年10月19日
最高裁平成6年4月26日
以下のサイトで詳細な判決文が検索できます。
最高裁の判例検索
(判旨)一部抜粋
「幼児にとって、請求者(子供を拘束している者に対して、
自分の下に子供を渡しなさいという請求をした者)の監護の下では、
安定した安定した生活を送ることができるのに
拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、
満足な義務教育を受けることができないなど、
拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点から
見てもこれを容認することができないような例外的な場合が
人身保護規則4条の監護・拘束が権限なしにされていることが
顕著であるという条項に当たる。」
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ただ、仮処分命令を出すには、両親のいずれかを
監護者とすべきか、
子どもの福祉・利益の観点から
十分調査されることになります。
人事訴訟法に基づく「子の監護者に関する仮処分」は、
家庭裁判所に申立て、
民事保全法の「仮の地位を定める仮処分」の
規定を準用して判断されます。
審判や訴訟で勝って「引き渡せ」という命令が出ても、
他方の親が、
実際の引渡しをしてくれないこともあります。
このような場合には、強制執行を申し立てることになりますが、
強制執行の方法としては、次のようなものになります。
直接強制
裁判所の執行官が子どものところに行き、
子どもを取り上げて連れてくる方法
間接強制
一定期限までの引き渡しを命じ、期限までに
引き渡さなければ引き渡すまで
「一定額の金額の支払い」を命じるもの。
1の方法によれば現実に引渡しがされますが、
この方法は「子どもを物と同様に扱うもの」で
意思や人格を持っている子どもを
無視するものと考えられています。
子どもがまだ意思能力のない乳幼児で、
不当に拉致誘拐されている場合のように、
一般道徳的にもやむを得ない緊急性の高い場合以外は、
2の方法により心理的強制を与えて
引き渡させるのが通常です。
〜事例〜
一方の親に子どもが連れ去られた
↓
家庭裁判所に「子の引き渡し請求」の調停申立て
↓
調停で相手が引き渡しに同意すれば子を引き取ることができます。
↓
調停不調のため審判の申立
↓
審判に基づき相手方が子の引渡に応じれば、
子どもを引き取ることができますが、
応じなければ強制執行をすることになります。
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