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家庭裁判所の調停家庭裁判所の調停により、 |
相手方が行方不明になったりに、調停期日に出頭しなくなった場合に
今までの裁判を無駄にしないためにも裁判所が職権(当事者が頼まなくても)で
離婚の審判をすること。
簡単に言えば、調停離婚を無駄にしないための手続き
2週間以内に異議申し立てがなければ、離婚が成立。
では、この審判が下った後、当事者が異議申し立てを行った場合には
どのような方策があるでしょうか?
一つは裁判離婚へと移行する方法。
もう一つは、家庭裁判所の審判に対して、その審判内容は不適切だと
する、「即時抗告申立」する方法がございます。
即時抗告がなされた場合、家庭裁判所は、再度、審理を考案し、
抗告に理由があると認めれば、その審判を是正します。
(民訴333条)
また、即時抗告を不適法又は理由がないと認めれば、その旨の意見を
付けて、事件を抗告審(家庭裁判所が第1審であれば高等裁判所)
に送付しないといけない。
(民訴規205条)
では、抗告審(高等裁判所)における審理はどのように行われるのか?
まず、家庭裁判所によって出された審判を前提として、
「抗告に理由があるかどうか」につき、相手の意見も聴いた上で、
審理・判断されることになります。
次に抗告審(高等裁判所)の審理方法に関しまして。
抗告審(高等裁判所)の審理は、原則として、書面審理
(原審である家庭裁判所の記録、即時抗告申立書、抗告理由書、
相手方の意見書等による))により行われます。
さらに、この抗告審(高等裁判所)の決定に対する不服申立ては、
@憲法解釈の誤りがあることを理由とするとき
A最高裁判所の判例と相反する判断がある場合等を理由をするとき
抗告をすることができる。
(但し、この抗告をしたとしても高等裁判所がその抗告を
許可しないとの決定する場合があります。)
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