審判離婚

審判離婚とはなんですか?

審判離婚の手続き・費用

家庭裁判所の調停家庭裁判所の調停により、
離婚が成立しなかった場合
に行う離婚方法

審判離婚を行う場合として、離婚条件など
について大体決まったが
その他の末節的なことが決まっていない場合や、
夫婦共に審判離婚を求めている場合が挙げられます。

相手方が行方不明になったりに、調停期日に出頭しなくなった場合に今までの裁判を無駄にしないためにも裁判所が職権(当事者が頼まなくても)で離婚の審判をすること。

簡単に言えば、調停離婚を無駄にしないための手続き
2週間以内に異議申し立てがなければ、離婚が成立。



では、この審判が下った後、当事者が異議申し立てを行った場合には
どのような方策があるでしょうか?
一つは裁判離婚へと移行する方法。

もう一つは、家庭裁判所の審判に対して、その審判内容は不適切だと
する、「即時抗告申立」する方法があります。

即時抗告がなされた場合、家庭裁判所は、再度、審理を考案し、
抗告に理由があると認めれば、その審判を是正します。
(民訴333条)

また、即時抗告を不適法又は理由がないと認めれば、その旨の意見を
付けて、事件を抗告審(家庭裁判所が第1審であれば高等裁判所)
に送付しないといけないとなっています。
(民訴規205条)

 では、抗告審(高等裁判所)における審理はどのように行われるのか?

まず、家庭裁判所によって出された審判を前提として、「抗告に理由があるかどうか」につき、相手の意見も聴いた上で、審理・判断されることになります。

次に抗告審(高等裁判所)の審理方法に関しまして。
抗告審(高等裁判所)の審理は、原則として、書面審理
(原審である家庭裁判所の記録、即時抗告申立書、抗告理由書、
相手方の意見書等による))により行われます。

さらに、この抗告審(高等裁判所)の決定に対する不服申立ては、
①憲法解釈の誤りがあることを理由とするとき
②最高裁判所の判例と相反する判断がある場合等を理由をするとき
抗告をすることができる。となっています。
(但し、この抗告をしたとしても高等裁判所がその抗告を許可しないとの決定する場合があります。)

裁判所一覧

財産開示請求 

各地の裁判所
~どこに裁判所があるかを検索~
裁判所管轄
~お世話になる裁判所を検索~



審判離婚の手続き・費用お問合せ審判離婚の手続き・費用

戻る

pagetop
離婚協議書・公正証書作成に関する
お問い合わせ
公正証書作成の必要性

離婚と民法条文→