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「協議離婚」とは夫婦の間で話し合いを行い、
「離婚の意思の合意のみ」
で成立する離婚をいいます。
参考までに、日本で離婚する夫婦の
約90%が協議離婚と言われています。
そのため、離婚をするためには裁判などの家庭裁判所などを介する方法は例外で、上記の通り、ほとんどの方の場合、
当事者が離婚をしたいと考え、離婚届けに署名・押印し、離婚時の約束を簡単に行えば、よいのです。
ただし、特に、以下のような場合には、離婚届けに署名・押印するだけでは済まない場合があります。
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例えば、子供のいる夫婦が離婚をしようとする場合には、
単に協議離婚だけで終わらせる事には、注意が必要です。なぜなら、子供がいる夫婦であれば、
@子供の親権、監護権はどちらにするか?
A子供の養育費をいくらにするか?
B離婚後の養育費の期間はいつまで支払い続けるのか?
C本当に最後まで支払ってもらえるのか?
が主として問題となり、その他にも、
D夫婦の離婚時の財産をどのように分けるのか?
E慰謝料をいくらぐらい支払うのか?
Fそしてそれは公平に分けられているのか?
G離婚後の年金分割はどうするのか?
・
と問題を書き出したら、人によって異なりますが、数多くのことを決めて行く必要があります。
これらは、ご夫婦それぞれで話し合って定めることになります。
なお、当該問題に対する法律相談は弁護士が行う事になります。
そして、取り決めがうまくいかず争いになった場合には、調停を経て、裁判という手続きが待っています。
しかし裁判というのは、協議離婚に比較して、
@ 「お金」
A「時間」
B「心的疲労」
を負うことに通常なります。
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話は、変わりますが、皆さんも、毎日虫歯にならないように歯磨きをしますよね?
それと同じで、将来の法律的な紛争を予防するためにも
法律的にきちんと約束した内容が守られるように、協議離婚をする場合には、
離婚協議書を作っておく事が、将来のためにもよいのです。
なおかつ公正証書と呼ばれるものにすればよりベストです。
なぜなら、この公正証書とは、相手が約束を守らない場合に、
調停、裁判等をしなくても、公正証書に書かれている金銭に関する内容を
相手の意思に関係なく、守らせることができるからです。
(例えば、相手方が子供の養育費の支払いを滞っている場合、当該養育費の取り決めを公正証書にしていれば、相手方の意思関係なく、相手が会社務めをしている場合は給料を強制執行(相手の意思関係なく、養育費を回収できます)できます。
なお、当該養育費に関する強制執行の手続きは1度行えば、再度行う必要性はありません。)
以上のような理由から、公正証書による離婚協議書作成をお勧めします。
最後に、サンプルとしてではありますが、
以下に離婚に伴う文章の参考例(具体例)を2点ほど 掲載しておきます。
離婚協議書sample1
以上のサイトに協議離婚で終わらせる場合の離婚協議書のサンプル(具体例)を
記載しておきました。
上記サンプルを見てもご不明な点がございましたら、是非当事務所の方へ
御連絡頂ければ幸いでございます。
協議離婚の数だけ離婚協議書の書き方などは異なってまいりますので、将来のご自分の権利、子供のいる家庭であれば、子供の権利をしっかり守るためにも、お気軽にお問い合わせ頂ければ
幸いでございます。
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以上協議離婚に関して簡単に述べてまいりました。
以下では、協議離婚の大変さを述べてまいります。
協議離婚を行う際、ご夫婦において離婚に関する知識の差が生じてしまう場合があり、
一般的に、離婚の話に際しては、法律的な事項が混じってまいりますので、お仕事をされておられる方が、有利に進めることができるという傾向があるようです。
具体的には、夫側の方が離婚の知識を持って話し合いに臨まれますので、
往々にして妻側の方は不利になってしまう傾向にあります。
よって、協議離婚ので終わらせる際には、知識の差を以下に埋め(もっと言えば、以下に相手よりも離婚に際しての知識を持つか?)が非常に離婚時の話し合いの際には、重要となってまいります。
この知識の差を埋める為にもご自分で書籍を購入し読む、もしくは、インタネット等で情報を取得する。あるいは、弁護士などに法律相談をしてもらうなどが挙げられます。
離婚の場合には、養育費・財産分与の金額を適正に定めるためや離婚後の取り決めを定めるために、種々の調査をしなければなりません。
どこを調査して、明らかにしていかなければならないか?
は通常皆さんにとってはじめての離婚であると考えられるため、おおよそ見当がつきずらく、行動に移せないまま、何年も離婚ができずに、仮面夫婦になってしまうというご夫婦がおられます。
そうならないためにも、上記のように情報収集を行うようにしてください。
素人の生兵法は危険が付きまといます。
そのため、弁護士などの有資格者に法律相談をなされることをお勧めします。
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離婚協議の魅力とは、争いが当事者に少ない
状態で離婚ができることにあります。
例えば、家庭裁判所において、裁判離婚、審判離婚によって、
離婚が成立してしまうと、
離婚する際に、戸籍という書類に
「裁判離婚」、「審判離婚」と掲載されてしまいます。
再婚する場合も大変ですし、また、子供がいる場合、子供が独立をして、
結婚をしようかと考えたときや、パスポートを取りたいときには、戸籍謄本を
取得しますので、その際に、自分の両親が争って離婚をしたという事実が分かってしまいます。
また、協議離婚をするということは、きちんと離婚協議書などで、事者の話をきちんとまとめていれば、争って離婚をしたわけではありませんので、その後、子供がいる場合には、両者間で活発に交流ができ、また、両者間にて活発に交流できる元夫婦は、協議離婚後でも、
養育費の滞りが少ないという傾向にあるようです。
さらに、先にも述べましたが、
調停→(審判)→裁判と経るためにも、お金も時間も弁護士費用もかかってきてしまいます。
そのようになれば、お互いに疲弊し、離婚後の生活を圧迫してしまう恐れがあるのです。
このようにならないためにも、協議離婚が離婚をしたいと考えている者にとっては、最善の方法であると考えられるのです。
当サイトでは、基本的事項に関して、合意の上での離婚協議書作成をおこなっております
そのため、本サイトに記載されていることに対する回答はできませんので予めご了承ください。
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