協議離婚に伴う公正証書、慰謝料等の手続きを解説しております。離婚の際の親権・監護権・養育費・慰謝料・財産分与に関しまして、分らないところがございましたら、お気軽にご相談下さいませ。

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協議離婚

協議離婚」とは夫婦の話し合いで
離婚の意思の合意のみ
で成立する離婚をいいます。
参考までに、日本で離婚する夫婦の
約90%が協議離婚です。
なぜ、90%以上かというと、
単に役所に届け出ればよく、
離婚をする理由に制限がないからです。

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以上述べたように、本人たちの合意が基本ですから、
別にお金を出してまで専門家に頼む必要性基本的には
ございません。
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もっとも、子供のいる夫婦、夫婦の一方の浮気で離婚しよう
という夫婦は、注意が必要です。
なぜなら、子供がいる夫婦であれば、

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@子供の親権、監護権はどちらにするか?
A養育費をいくらにするか?
B本当に最後まで支払ってもらえるのか?
Cその他にも夫婦の離婚時の財産をどのように分けるのか?
D慰謝料をいくらぐらい支払うのか?
Eそしてそれは公平に分けられているのか?
           ・
           ・
           ・

と問題を書き出したら切りがありません。
このような問題が進展すると
「裁判でもしようか?」と夫婦の一方が思うことがあります。
しかし裁判というのは、「お金」も「時間」も「心的疲労」
をも負う事になります。
そのようにならないように
行政書士の私が、あなたの代わりに、両者が納得がいき、
争いを未然に防ぐために、予防的に契約書

を作成します。
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話は、変わりますが、皆さんも、毎日虫歯にならないように、
歯磨きをしますよね?
それと同じで、将来の法律的な紛争を予防するためにも
法律的にきちんと約束した内容が守られるように、
契約書を作っておく事が、将来のためにもよいのです。
なおかつ公正証書と呼ばれるものにすればよりベストです。
なぜなら、この公正証書とは、相手が約束を守らない場合に、
調停、裁判等をしなくても、書かれている金銭に関する内容を
相手の意思に関係なく、守らせる事ができるからです。
以上のような理由から、当事務所では
公正証書による契約書の作成をお勧めします。


最後に、サンプルとしてではありますが、
以下に離婚に伴う文書の参考例を二点ほど
掲載しておきます。

離婚協議書sample1

離婚協議書sample2

財産開示請求
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