| お気に入りに追加 |
![]() |
民法という法律に定める離婚原因 |
では、具体的に民法に定める離婚原因とは何か?
離婚原因に関して詳細に知りたい方へ
各地の裁判所
〜どこに裁判所があるかを検索〜
裁判所管轄
〜お世話になる裁判所を検索〜
1,配偶者(夫、妻)に不貞な行為があったとき
浮気、不倫など
*ここでいう「不貞行為」とは、肉体関係を伴う浮気のことを言います。
2、配偶者(夫、妻)から悪意(わざと)で遺棄されたとき
正当な理由がないのに、相手方から家出をされたり、逆に追い出された場合
又は生活費の分担など経済的な協力義務を果たさない場合
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生きているか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いたとき
4、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
精神分裂病、躁鬱病、早発性痴呆症(但し、離婚後、
病人が療養や生活費に困らないよう具体的な方策を
講じていく必要がある。
また、軽いうつ病などでは認められません。)
5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
暴行・虐待、ギャンブルや浪費による借金、重大な病気・障害、
行き過ぎた宗教活動、
性交不能、親族との不和、生活の不一致などのために婚姻生活を
続けていけないほど夫婦 関係が破綻している場合など。
離婚原因に関して詳細に知りたい方へ
以上述べた条件の1つにでも当てはまれば、強制的に離婚をすることは可能です。
ただ、裁判を起こすということは、時間的にも金銭的にも、多大な消費を免れることはできません。
このような事態にまで発展するまでに円満離婚といわれている協議離婚までで
離婚に関する争いは終わらせるのが、ベストです。
最後に離婚に関しては頑張れば自分でできることはできますが、その性質上時間が莫大にかかるものです。
当事務所はその労力を少しでも減らし、皆様のお力になれるように証拠集めの方法や書類作成等専門的な分野に関して、
お手伝います。
一人でするのが不安である場合は、一度当事務所まで電話、FAX、メール、手紙等を下さるようにお願いいたします。
離婚原因に関して詳細に知りたい方へ
裁判所一覧
財産開示請求
ご相談・お問合せ![]()
戻る




Copyright(C)2006-2008 宮本行政書士事務所. All Rights Reserved.
| HOME |
| 料金一覧表 |
| お問い合わせ |
| 事務所紹介 |
| お客様の声 |
| 事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
| 事務所長 | 宮本健吾 |
| 業務の範囲 | 兵庫県内及び 全国対応 |
| 所在地 | 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区 三宮町3-7-6 神戸フクトクビル6F 簡易地図 詳細地図 |
| 電話番号 | 078-332-6886 |
| FAX番号 | 078-332-6788 |
| スカイプ名:宮本行政書士事務所
|
|
| 夫婦修復 | |
| ・夫婦修復支援 | |
| 離婚方法 | |
| ・協議離婚 | ・公正証書 |
| ・文書作成 | ・調停離婚 |
| ・審判離婚 | ・裁判離婚 |
| ・内容証明郵便 | |
| ・協議書サンプル | |
| ・離婚トラブル | |
| 離婚とお金 | |
| ・生活費 | ・財産分与 |
| ・慰謝料 | ・養育費 |
| ・税金 | ・年金 |
| 離婚と子供 | |
| ・親権・監護権 | |
| ・面接交渉 | |
| 離婚原因 | |
| ・離婚原因総論 | |
| ・浮気 | ・暴力 |
| ・モラル | ・セックスレス |
| 内縁関係 | |
| ・内縁問題 | |
| 国際離婚 | |
| ・国際離婚総論 | |
| ・離婚方法 | ・在留資格 |
| 離婚後 | |
| ・役立機関 | ・住居 |
| ・各種保険 | ・仕事・子育て |
| リンク | |
| ・リンク | |