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民法という法律に定める離婚原因
がある場合に、家庭裁判所
に裁判を起こす離婚の方法を言います。
では、この離婚を起こすための条件は?といえば・・・
・民法に定める離婚原因があること。
・相手方が行方不明の場合。
・その他特別の理由がある場合。
では、具体的に民法に定める離婚原因とは何か?
離婚原因に関して詳細に知りたい方へ
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1,配偶者(夫、妻)に不貞な行為があったとき
浮気、不倫など
*ここでいう「不貞行為」とは、肉体関係を伴う浮気のことを言います。
2、配偶者(夫、妻)から悪意(わざと)で遺棄されたとき
正当な理由がないのに、相手方から家出をされたり、逆に追い出された場合
又は生活費の分担など経済的な協力義務を果たさない場合
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生きているか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いたとき
4、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
精神分裂病、躁鬱病、早発性痴呆症(但し、離婚後、
病人が療養や生活費に困らないよう具体的な方策を
講じていく必要がある。
また、軽いうつ病などでは認められません。)
5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
暴行・虐待、ギャンブルや浪費による借金、重大な病気・障害、
行き過ぎた宗教活動、
性交不能、親族との不和、生活の不一致などのために婚姻生活を
続けていけないほど夫婦 関係が破綻している場合など。
離婚原因に関して詳細に知りたい方へ
以上述べた条件の1つにでも当てはまれば、強制的に離婚をすることは可能です。
ただ、裁判を起こすということは、時間的にも金銭的にも、多大な消費を免れることはできません。
このような事態にまで発展するまでに円満離婚といわれている協議離婚までで
離婚に関する争いは終わらせるのが、ベストだといわれています。
最後に当事務所では、夫婦間において基本的な事項を合意されている方に関してのみ離婚協議書などの文書作成をおこなっております。
そのため、裁判離婚に関する法律相談は、弁護士にご相談頂きますように、誠に恐れ入りますが、ご了承ください。
離婚原因に関して詳細に知りたい方へ
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