年金分割を行うための公正証書原案作成を具体例を用いて説明しています。

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公正証書作成失敗例A〜年金分割条項〜

Kが公正証書作成において以下のような失敗をしました

Kは一度公正証書を後一歩の所で完成する所でした。

しかし、夫婦共々公証役場に行く土壇場になって、公証人より電話が入りました。

公正証書にはこの内容ではできません。」

と言われたとのことです。

既に、公正証書に行く準備を整えていた
Kにとっては、寝耳に水でした。

再度、他方配偶者との日程の調整は
難しかったのです。


では、なぜ、このような事態になったのでしょうか。

Kは「年金分割を4:6という記載で、公正証書作成まで話をつけておりました。
そして、公証人に公正証書の原案をもらい、後は、夫婦そろって、公証役場に行き、
署名押印するだけとなっていたのですが、、」

土壇場になって、公証人の方から、
「Kさん、申し訳ないんですが、社会保険事務所へ、
按分割合の情報請求をしてください。」
と言われたそうです。


通常按分割合の情報請求を社会保険事務所にしたとしても、
場所にもよりますが、最低1週間はかかります。
公証人はKさんに伝えるのが遅すぎたと言わざるを得ませんでした。

始まったばかりの年金分割に関しては、
まだ、その作成に経験が無い公証人の方も当然いらっしゃいます。

このように、時には公証人でもスケジュールミスをおかしてしまう場合があります。
自分でも多少調べて対応する必要が迫られる場合がでてきます。

皆さんにおかれましては、
年金分割に関しては、 その分割割合(按分割合)が5対5であれば、
年金機構への割割合(按分割合)の情報請求を行わなくてもよいのですが、

その他の分割割合(按分割合)例えば、4対6
3対7といった割合であれば、公正証書にするにしても
事前の年金機構への請求が必要となってきますので、
ご注意下さい。

また、ご主人と年金分割に関する話題を他方配偶者とするにしても、必ずしも自分に有利な金額である50%分、
分けてもらえるとは限りません。

そのため、事前に分割割合(按分割合)の請求を
年金機構にされておかれるのがよいかと考えます。


男女問わず予想以上に気持ちが変わりやすいですので、
離婚の話合いの際に年金分割をお話になる場合は、是非ともお気をつけ下さい。

最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。

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