過料の制裁もあるため信憑性が高い
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それでは、なぜこの宣誓認証が限りなく 真実であると考えられるのか? それは、単刀直入に言えば、証言内容が虚偽だと 証言者が知っていたら、10万円の過料を 受けてしまうので、客観的にも 「嘘はつく確率は低いだろう」と推測されるからです。 |
それでは、この宣誓供述書(宣誓認証)を
どのような場合に使うかですが、裁判になったときの
証拠・第三者の証言として使えます。
また、裁判まで行かなくても調停になったときに、
調停委員に証言するときにも使えます。
もし、ご利用されたい方で、不明な点がございましたら、
お気軽に相談下さい。
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書面の信用性を高める効果
証拠を保全する場合、将来の紛争を予防する場合、
紛争の解決を目的とする場合の陳述書など、
公証人の前で宣誓の内容に虚偽がある場合に
制裁を受ける宣誓を行うことにより、
書面の信用性を高めることができます。
宣誓認証の対象となる文書
宣誓は「証書の記載が真実であること」
を誓うものですから、認証を与える私署証書は
「過去の事実を記載した内容のもの」が一般的です。
しかし、契約書など「証書の作成者の意思表示」を
記載した私署証書も含まれます。
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私署証書の原案を作成します
宣誓認証の手続は、一般の私署証書と違い、
公証人の面前で宣誓することが要件となっているため、
代理人による嘱託は認められません(公証人法58条ノ2第3項)。
但し、宣誓認証の対象となる「私署証書の原案」
の作成を行政書士に依頼することは可能です。
宣誓認証の手続きに必要なもの
宣誓認証の嘱託をするには、同一内容の証書を
2通提出しなければなりません(公証人法58条ノ2第2項)。
手続終了後、認証した証書の1通を嘱託人に還付し、
1通を役場で保存します。
虚偽と知って宣誓したら過料
公証人は、宣誓の趣旨を説明し、証書の記載が虚偽で
あることを知って宣誓したときは、
過料の制裁のあることを告げます
(公証人法施行規則13条の3第3項)。
それから、嘱託人は、公証人の面前で、
起立して厳粛に
「良心に従って証書の記載が真実であることを誓う」
旨宣誓します。
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