過料の制裁もあるため信憑性が高い


離婚する際、証拠を収集するのは困難 それでは、なぜこの宣誓認証が限りなく
真実であると考えられるのか?
それは、単刀直入に言えば、証言内容が虚偽だと
証言者が知っていたら、10万円の過料を
受けてしまうので、客観的にも
「嘘はつく確率は低いだろう」と推測されるからです。


それでは、この宣誓供述書(宣誓認証)を
どのような場合に使うかですが、裁判になったときの
証拠・第三者の証言として使えます。

また、裁判まで行かなくても調停になったときに、
調停委員に証言するときにも使えます。
もし、ご利用されたい方で、不明な点がございましたら、
お気軽に相談下さい

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書面の信用性を高める効果



証拠を保全する場合、将来の紛争を予防する場合、
紛争の解決を目的とする場合の陳述書など、
公証人の前で宣誓の内容に虚偽がある場合に
制裁を受ける宣誓を行うことにより、
書面の信用性を高めることができます。


宣誓認証の対象となる文書


宣誓は「証書の記載が真実であること」
を誓うものですから、認証を与える私署証書は
「過去の事実を記載した内容のもの」が一般的です。

しかし、契約書など「証書の作成者の意思表示」を
記載した私署証書も含まれます。

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私署証書の原案を作成します


宣誓認証の手続は、一般の私署証書と違い、
公証人の面前で宣誓することが要件となっているため、
代理人による嘱託は認められません(公証人法58条ノ2第3項)。

但し、宣誓認証の対象となる「私署証書の原案
の作成を行政書士に依頼することは可能です。


宣誓認証の手続きに必要なもの



宣誓認証の嘱託をするには、同一内容の証書を
2通提出しなければなりません(公証人法58条ノ2第2項)。

手続終了後、認証した証書の1通を嘱託人に還付し、
1通を役場で保存します。


虚偽と知って宣誓したら過料


公証人は、宣誓の趣旨を説明し、証書の記載が虚偽で
あることを知って宣誓したときは、
過料の制裁のあることを告げます
(公証人法施行規則13条の3第3項)。

それから、嘱託人は、公証人の面前で、
起立して厳粛に
「良心に従って証書の記載が真実であることを誓う」
旨宣誓します。


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