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国際結婚をされたご夫婦が離婚をされる際も
日本人間と同様に「親権」の問題が発生します。
当ページでは、親権を取りたくても、
現在養育している子が自分の実子ではなく、
外国人の配偶者(夫・妻)の連れ子であったような場合の
対応の仕方を分かりやすく説明しております。
国際離婚と同様に国際養子縁組契約に関しても、
国際間の法制度の違い、そして、そもそも言語の違いから、
「国際養子縁組契約」には、種々の困難がつきまといます。
中国国籍の妻(A)が中国大陸にて中国国籍・中国在住の前夫(D)との婚姻期間中にもうけた中国国籍の子供(B)を連れて日本を訪れ
(Dとは法律的に有効に離婚が成立している。)、
そこで知り合った日本国籍の男性(C)と婚姻し、現在に至る。
しかし、今回、A、C間に離婚の危機が生じており、Cがの親権を得るために、B、C間で国際養子縁組契約をする必要性が生じた。
*なお、Bの年齢は満12歳である。
さて、国際間法律問題に関して、重要となってくるのが、
「法の適用に関する通則法」
(平成18年6月21日、法律第78号、施行平成19年1月1日)でございます。
ここで、国際養子縁組契約に関する法律は31条に記載されております。
法の適用に関する通則法31条
「1 養子縁組は、縁組の当時における
養親となるべき者の本国法による。
この場合において、養子となるべき者の本国法によれば
その者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の
許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件あるときは、
その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、
前項前段の規定により適用すべき法による。」
なお、国際養子縁組契約の法律相談のも希望の方は弁護士へご相談ください。
まず、
「1 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。」
とのことですから、
上記事例によれば、養母となりたい方は、日本国籍を有する者であるため、
日本法が適用されます。

ここで、日本法によれば、未成年者を養子にするためには、
民法798条により家庭裁判所の許可が必要であるが
今回の場合は、
BはAの連れ子であるため、(直系卑属であるため)
家庭裁判所の許可は必要がありません。(民法798条但書き)
→国際養子縁組届を市区町村役場で行うためには、BがAの子供であることを証明するための
「親族関係証明書」が必要になってきます。
次に、
本問におけるBは12歳であるため、日本法によれば、法定代理人の承諾(親権者等)を必要とします。
(民法797条)
ここで、中国においては、たとえ、離婚が成立したとしても日本のように親権者を一方に定めるのではなく(819条)
父母とも親権者として、法定代理人となります。
(中華人民共和国婚姻法第36条)。
そこで、養子縁組届欄の届出人は、
養子となる予定の子供の実父母両者の署名捺印が必要となってきます。
以上で、日本法の要件は全て満たしたことになる。
「・・・・この場合において、養子となるべき者の
本国法によればその者若しくは
第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の
許可その他の処分があることが
養子縁組の成立の要件あるときは、
その要件をも備えなければならない。」
との保護要件を満たす必要性がでてきます。
まずは、実父母の同意が条文上、
明らかに必要になってきます。
ここで、実父母の同意をどのような手続きでもって取得すれば、
法的効力が生じるかが次に問題となってきます。
まず、@実父母の同意に関しては、
中国の公証処(どころ)が発行する声明書によるものとされている。
では、日本に実父母がいる場合にもかかる中国に行き
公証処が発行する声明書が必要であろうか?
この点に関しては、日本の公証人発給の公正証書でも可能である。
4、次にその書式であるが、以下の文書で概ね問題はない。
記
Aから見て
私(A)の子供B(住所を記載)を現在の妻C(住所を記載)の養子として、
妻の戸籍に入籍することに同意いたします。
・日付
・場所
・名前
・通称名があれば記載すること。
以上の公正証書を作成してもらうために、当日公証役場に持って行くものは、
外国人登録原票及びパスポート(一応念のため)
養父:
@戸籍謄本(養親の年齢等を明らかにするため)
A住民票
実父母:
@中国の公証処及び日本の公証役場で作成した同意書
A養子予定の子供と実父母との親子関係が分かる
「親族関係証明書」
B外国人であれば、国籍証明書(パスポート等)、
及び、外国人登録証写し
C戸口簿(中国における身分登録簿≒日本でいう戸籍)
養子:
@中国の公証処及び日本の公証役場で作成した同意書
A外国人であれば、国籍証明書(パスポート等)
及び、外国人登録証写し
B戸口簿(中国における身分登録簿≒日本でいう戸籍)
ほとんどの市町村では、中国(大陸)との
国際養子縁組届を取り扱ったことがなく、
市町村役場といえど、分からないとの回答が返ってきます。
しかし、分からないからといって、
途中で止めるわけにも子供の事ですから、することはできません。
そんな時、是非、お気軽にご相談下さい。
なお、国際養子縁組契約の法律相談は弁護士に直接ご相談ください。
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