養育費と所得税


養育費の支払いで子供を所得税の扶養家族等にできます。

離婚とともになくなる配偶者控除と扶養親族等の控除に関して。離婚の際の財産分与
みなさん、しっかり働いて納税していることと思います。

しかし、本音をいうと、少しでも税金
支払いたくないはずです。

特に、せっかく汗水たらして働いた収入に
課せられる所得税は、1円でも少なくできたらと
思っているはずではないでしょうか。

確かに、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を
うまく利用して、少しでも所得税を抑えようと努力はしています。

この控除ですが、専業主婦などの収入の少ない妻と離婚した
場合であれば、配偶者控除がなくなり、さらに子供が
妻に引き取られると扶養親族等の控除もなくなります。

結論から言うと、離婚とともに所得税がアップするわけです。



養育費の支払いで子供を今までどおり所得税法の扶養親族等

として認定できる方法がある 。

離婚の際の財産分与せっかく養育費を支払うのだから、もし、
あなたがきちっと
養育費を支払っていくのであれば、
子供をこのまま所得税の扶養親族等として
居続けさせることもできます。

「えっ!?どうすればいいの?」と言う声が
聞こえてきそうです。


では、説明します。

要するに子供達はどちらかの妻か
夫の所得税法における扶養親族等に当然なることはできます。
これは扶養していればいいので、一緒に住んでいなくとも
それなりの養育費の支払いをしていることでもOKです。



ですので、養育費の支払いによって、子供達を所得税法離婚の際の財産分与
における扶養親族等としてこちらが申請していいという
同意をしてもらえばいいということです。

ですので、その同意を離婚協議書などの
書面に残しておけばいいということです。

それもできることなら
公正証書にしておくことをおススメいたします。


せっかく養育費を支払い続けるのであれば、こういった同意も
書面に残しておくようにしましょう。
離婚に伴なう不動産の財産分与にかかる税金の詳細



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