離婚の際の土地、建物を財産分与する際の諸経費


1、離婚に伴なう譲渡税、譲受税

(1)譲渡税は、財産分与をした方にかかってくる。税金とローンとの問題を解決
(2)譲受税は、財産分与を受けた側には離婚
      伴なう財産分与であれば、かからない。

もっとも、その価格が財産分与としては
不相当に過大な場合は税金がかかってきます。


→問い合わせ先は、税務署



2、離婚に伴なう登録免許税

税金とローンとの問題を解決土地・建物の固定資産評価証明書に
記載されている
金額の合計額の2%が財産分与の際の
登録免許税としてかかってくる。

例えば、土地の固定資産評価証明書記載の金額が
500万円
建物の固定資産評価証明書記載の金額が
2,000万円の場合


(500万円+2,000万円)×0.02(2%)=50万円
上記の具体例でいえば、50万円が登録免許税としてかかってくる。
→問い合わせ先は法務局

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3、県民税~土地・建物を取得したものにかかってくる。

建物;固定資産評価証明書×3%税金とローンとの問題を解決
土地;固定資産評価証明書×3%

もっとも、土地に関しては、宅地であれば、
固定資産評価証明書評価額の半分でよい。

建物;固定資産評価証明書×3%
土地;固定資産評価証明書×3%

もっとも、土地に関しては、宅地であれば、
固定資産評価証明書評価額の半分でよい。


加えて、上記の税金の計算方法には 、税負担を軽減させる特例措置がある。

以下その要件。
①財産分与された土地が自己の居住用であり、
②床面積が50~240平米以内であること。
③昭和57年以降の新築であれば
年毎に税負担の軽減額は異なるが、税負担の軽減措置がある。

→問い合わせ先は各都道府県の役場


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