離婚の際の財産分与(建物・土地)にかかる税金の問題を解決する。あなたは知っていましたか?財産分与にも税金がかかる場合と税金がかからない場合があることを!?

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離婚の際の土地、建物を財産分与する際の諸経費


1、離婚に伴なう譲渡税、譲受税

(1)譲渡税は、財産分与をした方にかかってくる。
(2)譲受税は、財産分与を受けた側には離婚
      伴なう財産分与であれば、かからない。
   もっとも、その価格が財産分与としては
   不相当に過大な場合は
    税金がかかってくる。


→問い合わせ先は、税務署


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2、離婚に伴なう登録免許税

土地・建物の固定資産評価証明書に
記載されている
金額の合計額の2%が財産分与の際の
登録免許税としてかかってくる。
土地の固定資産評価証明書記載の金額が
500万円
建物の固定資産評価証明書記載の金額が
2,000万円の場合


(500万円+2,000万円)×0.02(2%)=50万円
上記の具体例でいえば、50万円が登録免許税としてかかってくる。
→問い合わせ先は法務局

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3、県民税〜土地・建物を取得したものにかかってくる。

建物;固定資産評価証明書×3%
土地;固定資産評価証明書×3%
もっとも、土地に関しては、宅地であれば、
固定資産評価証明書評価額の半分でよい。
建物;固定資産評価証明書×3%
土地;固定資産評価証明書×3%
もっとも、土地に関しては、宅地であれば、
固定資産評価証明書評価額の半分でよい。


加えて、上記の税金の計算方法には
、税負担を軽減させる特例措置がある。
以下その要件。
@財産分与された土地が自己の居住用であり、
A床面積が50〜240平米以内であること。
B昭和57年以降の新築であれば
年毎に税負担の軽減額は異なるが、税負担の軽減措置がある。

→問い合わせ先は各都道府県


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