国際離婚届に対応

国際離婚届、主に、中華人民共和国(中国)、
中華民国(台湾)、韓国の方の離婚届・離婚協議書ができます。


離婚給付つき公正証書は日本語でしか法律上作成できないため、
個別の問題(言葉の通じない人には通訳人の紹介)が発生します。

それに対しては、具体的には、中国人と日本人との間の離婚協議書などは、外国語も併記して作成します。(主に中国語)

また、離婚後、外国人が日本に居るための、入国管理局への
在留資格の変更・更新申請もしております。
中国人の非常勤スタッフが2名おりますのでお気軽にお問い合わせください。


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