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2種類の作成方法
離婚の有無及び慰謝料を記載した誓約書を作成する方法として、
2通りございます。
・もう1つは、公証役場にて、誓約書を作成するパターンです。
また、後ほど、慰謝料の請求ができるように、
相手方が慰謝料の事実を認めた一文も記載しておいた
方が宜しいかと考えます。
以下詳細に、ご説明差し上げます。
1、私文書という形で、御主人・浮気相手・奥様が署名・押印してもらうパターン。
この場合、
(1)当事務所の方でまず、文書を作成します。
例えば、
第1条(事実の確認)
ご主人(奥様)と浮気相手とは、平成**年**月**日から平成**年**月**日
ご主人(奥様)に奥様(御主人)という法律上の妻がいる事を知りながら、
不貞行為を継続した。
今後は、ご主人(奥様)と浮気相手とはメール・電話・面会等名義のいかんに関わらず、
不貞行為となるような行為を行わないと誓約いたします。
第2条慰謝料
(以下省略。)
*繰り返すようですが、会わないという事及び慰謝料を定めるだけでなく、
不貞行為も認めたような文書にするのがベストであると考えます。
(2)事前に表現の確認を奥様・御主人・浮気相手のそれぞれで行ってもらいます。
(3)文書の表現に問題なく、納得されれば、その後、御主人・浮気相手・奥様と
当事務所に来て
頂きまして、署名・押印をして頂くという事になります。
2、公証役場にて、誓約書を作成するパターンに関して。
(1)私の方でまず、文書を作成するというのは同じでございます。
(2)事前に表現の確認を奥様・御主人・浮気相手のそれぞれで行って
もらうというのも同じでございます。
(3)文書の表現に問題なく、ご納得されれば、その後、私・宮本健吾の方で
公証役場在住の
公証人の方との間で公正証書作成に関する協議を行います。
(4)協議終了後、最終案が出てまいりますので、
それを浮気相手・御主人・奥様とで確認をしてもらい、
文書の表現等にご納得されれば、奥様・御主人・浮気相手の3人が
一緒に公証役場に行く日時を決めます
(なお、公証役場は平日((朝の9時〜16時まで))のみ空いております。
もっとも、代理で作成する事も可能でございます。
その場合は、お1人当たり代理人代金として、金15,750円頂いております。)
*公正役場にて公正証書を作成いたしますと、公文書と同じ扱いとなりますので、
後々争いになった場合に、非常に有力な証拠となります。
なお、公正証書の料金は、98,000円となります。
公正証書か私文書かどちらの方法で以って、御主人(奥様)
及びその浮気相手への誓約書を作成すれば良いでしょうか?
その基準に関しまして、
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