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離婚時の年金制度が平成19年4月に始まって、早くも2年が経過しました。
離婚時の年金分割の運用が始まる前は、当該制度によって、離婚の件数が増加し、主に女性の離婚後の生活が楽になると言われていましたが、実際にはそうでない場合の方が多いようです。
また、残念ながら国からの情報提供不足もあり、利用されていないのが現状のようです。
本サイトでは平成21年11月5日時点における離婚時の年金制度に関してお話します。
婚時の年金分割を活用できているのは、離婚している者の何%に当たるのでしょうか。
社会保険事務所の統計によると、平成19年度の年金分割の件数は8,634件。
そして、離婚の件数は細かい数字は省略して、約26万円となります。
つまり、離婚したもののうち、年金分割の制度を利用したのは、約3%に過ぎないという結果となったのです。
では、なぜこのような低い数字に留まってしまっているのでしょうか。
そもそも、
年金分割の制度を知らない人も数多くいます。
それは、離婚届を出すための役所では、離婚届けの提出時の必要書類は教えてくれても、それ以上のことを教えてくれないことが多々あるからです。
そのため、離婚時に年金分割をせずに離婚している場合があります。
しかし、年金分割は離婚後2年間は請求できますので、仮に知らなかった場合だけであれば、請求していくことは可能です。
次に、離婚時の年金分割の制度は知っていたけれども、子供もおり、養育費の請求が精一杯でそこまで手が回らなかったという者もおります。
そのような方の場合、年金分割の請求を下手にしてしまえば、養育費自体滞ってしまうと恐れ、年金分割をあえてしていない場合があります。
このような方の場合、離婚後2年間は年金分割の請求ができるということを知っていたとしても、請求するのは、よほどの勇気が必要と考えられます。
また、年金分割ができない場合があります。
具体的には、年金分割の範囲は、厚生(共済)年金の部分に限られるため、
自営業をおこなっている場合、自営業者は原則国民年金だけしか加入していないため、
そもそも、年金分割の請求ができないのです。
そして、そもそも、年金分割をしてもメリットがないと考えた者もおります。
具体的には、夫婦共働きであり、年金分割をしても金額変わらない場合が挙げられます。
つまり、年金分割は、男性から女性に年金記録を移すものではなく、 あくまでも年金を多く支払っている方が支払っていない方に年金記録を移すものであり、そもそも年金分割をしなくともよい人たち、つまり、夫婦共働きの方などは請求をされていない場合があります。
もっとも、現状として、夫婦共々同じ給料をもらっている場合は少ないようです。
以上の事情から、実際には、年金分割の範囲が、婚姻期間中の厚生年金(共済年金)部分しかなく、年金分割の請求をするよりも、養育費・財産分与の点を重視された方も数多くいらっしゃると思います。
実際に、年金分割ができるといっても、当該分割は記録であり、受け取り始めるのは、老後となります(現時点では、60歳もしくは65歳以降。)
そのため、現在もらえる養育費・財産分与の話に終始し、年金分割の話しができなかった場合もあるのです。
以上の理由が複合的に合わさり、実際に、離婚時の年金分割の請求をされている方が少ないと考えられますが、自分の権利だからこそ、請求した方が得なのであればされた方がよろしいかと考えます。
実際に年金分割の請求を行うと、自分の年金の金額がいくらぐらい増えるのか?
ということは、自身が50歳以上であれば、社会保険事務所より教えてもらえ、50歳未満であれば、社会保険労務士などに試算してもらうことになります。
以下、上記の説明中、重要部分を4コマ漫画にて説明しています。↓

最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。




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