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質問
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さて、どの裁判所に訴えればよいかの不明な場合があります。
その際に重要となってくるのが、裁判所管轄と呼ばれるものです。
ここで裁判所管轄とは砕けて申し上げれば、
どの裁判所で裁判をすればよいのか否か?
という事でございます。
この場合、
原則は裁判所管轄は被告(浮気をした方)の所在地を管轄する
裁判所という事になります。
(民事訴訟法第4条)
しかし、不貞行為に基づく慰謝料請求の場合、
慰謝料を請求したいと考えている住所地を
管轄する裁判所でも訴訟の申し立てを行うことが可能となります。
具体的には、民事訴訟法第5条第1項に財産権上の訴えという規定があり、 慰謝料請求はこの財産権上の訴えという事になる為、法律により、 義務履行地(浮気に対する慰謝料を支払う場所)に対して訴訟を起こすことが可能となります。 以下記載 財産権上の訴え 義務履行地 ここで、義務履行地とはどこか? という事になりますが、 義務履行地とは、債権(慰謝料請求権)の場合、弁済の場所となります。 |
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では、弁済の場所とはどこか?
という事ですが、この場合、
民法484条により、
「弁済をすべき場所について・・・(省略)・・・
)その他の弁済は
債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」
とあり、
上記の
「その他の弁済は債権者の現在の住所において、
それぞれしなければならない。」
という規定により、
債権者つまり慰謝料を請求したい側の住所地を管轄する
裁判所で起こすことになるのです。
また、同じく民事訴訟法第5条第9号には、
「不法行為に関する訴え 不法行為があった地」
という規定があり、
不貞行為も不法行為の一種であり、かかる規定が適用されるとも思いますが、
この規定の趣旨は不法行為地を実際に裁判官が確認する場合のため
の規定であり、
不貞行為のように、
かかる不貞行為を行った地=不法行為地を確認する必要は無いために、
かかる規定の適用は無いと考えておく必要性がございます。
以上により、上記の事案における青山さんは自分の住所地を管轄する裁判所に慰謝料請求を起こすことができるという 事になります。 一度、その裁判所で裁判が始まると移送させる特別な理由がなければ移動はありませんので、 慰謝料請求の場合、先に慰謝料請求を起こしたほうが、請求する者にとっては有利となります。 |
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何が有利であるか?
という事ですが、慰謝料請求をされたい方が住んでいる
近くの裁判所で裁判を行うことができるからでございます。
慰謝料請求をしたい者が、兵庫県に住んでおり、
浮気をした者が、奈良に住んでいる場合、
兵庫県に青山さんがおり、
奈良県に佐藤さんが居る場合には、
青山さんは兵庫県にて
先に浮気に基づく慰謝料請求を佐藤さんにすれば、
ほとんどの場合は、
兵庫県で裁判を行うことが可能となるのです。
最後に、裁判の代理は弁護士でしかできませんので、
慰謝料請求を行いたい場合には、弁護士をご紹介差し上げます。
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