離婚後の手続きとして何をすればよいのか?

父親の戸籍から母親の戸籍への移転方法


~名字が同じでも子供は自分の戸籍には自動的には来ない~

皆さんが離婚し、母親がわが子を自分の戸籍に入れたい場合、
単に市区町村役場等でその旨告げても自働的には自分の戸籍に
入れることはできません。
では、どうすればよいのか?
以下、説明させて頂きます。


離婚後手続の為に用意する物


(1)申立書~取得場所~
①FAX;078-521-5291
書式記載例
各家庭の窓口
離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き

(2)子の戸籍謄本
*①子供が入っている戸籍が引越しの為に移転している場合、あるいは、
②戸籍が改製されている場合(戸籍が縦書きから横書きになった等)
は、子の母親であり、離婚した事実等が記載されておりませんので、
きちんと、
改製元戸籍」(カイセイゲンコセキ)も取得しておくこと。
(3)母の離婚後の戸籍謄本
(4)母の認印
(5)子供お1人に付き800円分の収入印紙
*郵便局、ローソン、金券ショップ等で販売されている。
(6)切手代80円 (返信用の封筒に貼る為。)


許可の取得方法


子供を自分の戸籍に入れるための家庭裁判所の許可の取得方法


離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き (1)郵送を希望→数日かかる。

上記の書類を母親の離婚後の運転免許証のコピーを同封し、
80円切手を5枚、
10円切手を5枚も同封すること。

(2)その場で許可をもらいたい場合。
上記の書類を家庭裁判所に提出し、面談を受けた後に、発行される。
早ければ、1時間程度で発行される。
*1 家庭裁判所によっては、対応していないところもある。
事前に電話をして確認を取ること。
*2 子供さんが15歳以上であれば子供が行く必要性あり。
*上記はあくまでも神戸家庭裁判所本局でのお話であり、
各裁判所、支部によっては対応が異なるため必ず、家庭裁判所の方へ
連絡を取ること。
例えば、神戸家庭裁判所伊丹支部の場合、平成20年9月29日時点では、
申請から許可まで1週間から、10日ほどかかる。
では、神戸家庭裁判所本局で行えばよいのではないか?
ということであるが、実際には、住所毎に裁判所には管轄があるため、
そのような事をするのは管轄違いとされできない。

離婚後の子の入籍届け手続


(1)家庭裁判所から許可をもらえれば、市区町村役場に行く。
(2)入籍届け及び家庭裁判所からの許可審判書謄本を提出する。
*但し、本籍地以外に入籍届けを提出する場合には、
別途母親の戸籍謄本が必要となってくる。
(3)市区町村役場での混み具合、市区町村役場のコンピュータ化の有無により、
子供と一緒になった戸籍が即日~1週間程度で作成される。


注意点


離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き いずれの手続きも親権者でなければできない。
例えば、親権が元ご主人にある場合、
ご主人の協力を得なければ、
上記の手続きを行う事はできないので、
注意しておくこと。
予め公正証書等で子の戸籍の変更に関する
記載も行っておくようにすること。

もっとも、離婚時親権監護権とを分離させた場合(民法766条)、
監護権者のみで、子の氏を自分の氏と同じとすることを認めた
裁判例あり。(釧路家庭裁判所喜多見支部審判昭和54年3月28日)


離婚後の子供の名前の変更

姓名判断などを受け、子供の名前を変更したい場合、
変更は可能でしょうか。
という相談をよく受けます。

具体的には、姓名判断にて、 「この子の名前では将来犯罪者になる可能性がある。」等を言われた場合などが、 具体的には挙げられます。
しかし、名前の変更は氏のようには簡単に変更できないのが現実ではあります。
具体的には、以下の法律が挙げられます。
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、
その旨を届けでなければならない。(戸籍法107条の2)
離婚後の生活、各種公的・私的機関への手続き 

ここでいう「正当な事由」とは、
①同姓同名の者がいては、社会生活上多大なる支障をきたす可能性がある場合。
②社会生活上著しい支障を生じる程度に珍奇ないしは著しい難解難読の文字を
用いた場合
などが挙げられます。
(昭和27年9月16日大阪高等裁判所の判例による。)
以上により、科学的な根拠がない姓名判断などの占いでは、
名前の変更をする事は不可能であると考えられます。


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