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離婚をするため原因の一つに夫若しくは妻からの暴力が挙げられます。
通常、暴力を行うことは、刑法208条の暴行罪、
刑法204条の傷害罪等の犯罪に該当し、
特に傷害罪は近年懲役15年以下と重罰化している傾向にあります。
では、告訴と離婚とはどのような関係にあるか?
通常、暴力等を振るわれたという事実がある場合には、
慰謝料額が多くなったり、離婚請求が認められやすくなります。
ただ、暴力を振るわれたということをだれでも分るように
証明しなければならないのです。
これは、暴力を振るわれた直後に医者に行って
診断書を取得する等すればいいのですが、
ほとんどの方はしないのが現状です。
しかし、それでは、暴力をする振るわれた |
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もっとも、「被害届」を出すだけで
警察は動いてくれるのではないかとお思いの方もおられるかと思います。
しかし、被害届を出すだけでは、裁判にしてくださいといった
意思表示は含まれていません。
ですから、裁判に必ずしもならず、本当に暴力を振るったか
否かを警察が捜査するのも遅れがちになってしまいます。
この点、告訴状を出すことにより、裁判にしてくれ!
といった意思が含まれ、警察も迅速に動いてくれます。
もっとも、告訴状には裁判にしてくださいといった
意思表示が含まれますが、
裁判をするか否かの判断は検察官が決め、
たとえ被害者であっても日本では刑事裁判をすることはできません。
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しかし、告訴をすることによって裁判に持ち込まれる可能性はあり、その意味で損害賠償請求 |
最後に精神的な暴力であったとしても傷害罪 |
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以上簡単ではありますが、離婚の際の慰謝料アップの一手段としてください。
また、当事務所では、告訴状を代わりに書いたり
どのような証拠を見つけ、そろえて出せばいいかも
業務として行っております。
お困りであれば、有料ではありますが、電話,FAX、メール、手紙
等で面談日時を決めて頂くようにお願いいたします。




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