兵庫県は神戸市にて公正証書・離婚協議書作成代行も承っております。

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〜TOPIS〜最近の記事です 兵庫県は三田市にて宮本健吾が運営する離婚救済事務所の目的

兵庫県は三田市にて、離婚救済事務所を運営しております宮本健吾です。メール、電話、FAXにて、ご相談に応じます。ご相談されたい方は、事前にご連絡くださいませ。

行政書士 宮本健吾

当サイトでは、基本的事項に関して、合意の上での離婚協議書作成をおこなっております。

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通話料無料のスカイプ。
お持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

・日本行政書士会連合会登録番号
06300636
・兵庫県行政書士会登録番号
4179
・入国管理局申請取次行政書士

離婚協議書作成サイトにようこそ

初めまして。
私が兵庫県は神戸市にて宮本行政書士事務所を運営しております
行政書士の宮本健吾です。

本日は、数ある事務所の中より当ホームページに お越し頂きまして、誠にありがとうございます。

当サイトでは、夫婦間において基本的な事項を合意されている方に関してのみ離婚協議書などの文書作成をおこなっております。

なお、未だ基本的な離婚条件に関して合意されていない方は、恐れ入りますが、当事者間でお決め頂いた上で、文書作成をご依頼頂きますように予めご了承頂きますように、お願いします。

さて、ここからは当事務所の特徴をできるだけわかりやすいように以下挙げさせてもらいます。

離婚協議書作成と迅速性

離婚協議書作成のためのネットワーク

離婚協議書作成後の各種届出

離婚協議書作成時の対応指針

宮本行政書士事務所への利便性

国際離婚届に対応

当事務所へご予約されるかどうか迷っておられる方は、一度下記をご確認ください。

なお、当事務所は、兵庫県神戸市にて運営しておりますので、お近くの方は、お気軽にお越し頂ければと存じます。

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離婚協議書作成と迅速性


基本的な離婚給付つき公正証書作成代行の業務の進行方法に関しては、 以下大雑把に記載いたしますと、

離婚給付付き公正証書作成の流れ

@当事者にて基本的事項をまとめておいて頂く。
→A文書作成のご依頼をして頂く。

→→B公正証書にする場合は、公証人との離婚給付つき公正証書作成のスケジュール調整(事前に当事者で合意した内容を文書にいたします。)。

→ →→C当事者にて離婚給付つき公正証書署名・押印
(初めての方は、大体1ヶ月程度見ておいてください。早い方で3日程度で作成できた場合もあります。)

当事務所では、公正証書作成代行において、公証役場から近いため、スムーズにスケジュール調整が可能です。

また、駅から事務所が近いため、仕事帰りの夫と合流し、夫婦揃って、文書作成するに当たって、対応が迅速に行えます。
もちろん、子供さんがいらっしゃる方は子供とご一緒に来られても結構ですし、ご希望でしたら、お近くの託児所施設(神戸大丸)を紹介いたします。

当事務所での離婚給付つき公正証書作成代行のスケジュール

公証役場は平日しか空いておらず、当事者同士で作成するためには、仕事などを抜けないといけないため、作成できるまで日数がかかります。

しかし、代行にて作成する場合は、委任状を土曜日・日曜日もしくは、公証役場の時間外など(朝・夜)にもらい、 平日に公証役場にて、当該委任状を用いて、公正証書を代行して作成いたします。

そのため、公正証書に仕上げるのが当事者のみで作成した時よりも早くなる場合があります。
(*今までの最短の方で、公正証書作成日数は3日でした。)

離婚時の選択は一生に一度だけ

離婚は一生に一回あるかどうかの人生選択です。離婚は一生に一回
人生選択だといっても、実際には、離婚時の取り決めは数々あり、
時間をかけれるところと、かけれないところとを峻別する必要があります。

例えば、離婚時の取り決め自体自分たちでしていったけれど、
当該取り決めを離婚協議書や離婚給付付き公正証書などで作成していく場合、当該規定の作成方法を自分たちで調べ一から作成していく場合は人によっては時間がかかる場合があります。

そのような場合、当事務所であれば、当事者で合意している基本的な事項を教えて頂ければ、上記中、文書の作成は素早く作成することが可能です。


そのような基本的な事項に関する合意を基にした離婚協議書作成、公正証書作成代行は是非、宮本行政書士事務所にお任せください。

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離婚協議書作成のための専門家によるネットワーク

ネットワーク

各専門家との連携

宮本行政書士事務所では、離婚協議書作成の際の問題に関して、 各専門家と提携しております。

そのため、当事者からのご要望がありましたら、

例えば、離婚後財産分与として、土地・建物の名義を移転する場合には、 司法書士の紹介。
(行政書士では、法務局へ代理申請できないため。)

50歳未満の方で年金分割を行うための書類作成時には、年金分割の試算をしてもらうための社会保険労務士の紹介。(なお、50歳以上であれば、日本年金機構より、年金の試算を出してもらえます。)

離婚時かかる税金の計算をして欲しい場合には 税理士。(行政書士では税務相談が法律上禁じられています。)

などと提携し、お客様の離婚前後における不安を取り除けることができるように、体制を整えております。

離婚協議書作成後における書類作成

公正証書作成後の援助

例えば、離婚後に役所などに申請すべき書類なども作成いたします。
具体的には、児童扶養手当の申請などでございます。
(児童手当とは別です。)

また、保険会社などを紹介し、離婚後の生命保険・傷害保険なども再選択してもらうことも可能です。


公正証書作成後の重要性

離婚をし、離婚協議書を作成しただけで、終わりというわけではなく、
ある意味、あなたの離婚から新しい生活がスタートします。

離婚をされる方のほとんどは離婚自体初めてですので、 離婚後の実生活なども幅広くアドバイスさせてもらっております。(ファイナンシャルプランナーによる生活設計など。ファイナンシャルプランナーを紹介させてもらいます。)

どうぞ、文書作成以外に関して(生活設計など)も、お気軽にお問い合わせください。

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離婚の際のカウンセリング能力

文書作成だけを機械的に、作成するだけであればよいのですが、 離婚の場合、そのほとんどが、精神的に、
大変な思いをされておられます。

そこで、結婚の10倍は大変であろう離婚に際しての精神面でも考慮させてもらいます。

当事務所では精神面を考慮するために、
「傾聴」 「受容」 「共感」の3つを大切にしております。

傾聴

離婚業界と呼ばれているところでは、この相手の話を「聴く」ということが、驚くほど
できていない場合が少なくありません。

それは、離婚の性質上、文書作成に比べて、気持ちなどの精神面で不安を強く持たれている方が多い中、それらも含めて内容を聴き取るには、他の業務に比べて膨大な時間がかかってしまうことに起因している場合があります。

「そのような時間を割きたくない」
「話を聴いても事実は変わらない」
っといった理由で、対応(聴く態度)が雑になってしまいます。

受容

人には少なからず、よくない行動・考え方を心にしまっています。
「こんなこと言ったら、軽蔑されるんじゃないか?」
「こんなこと言ったら、怒られるんじゃないか?」
という人には言えない離婚に対する気持ち・考え方があると思います。

そのような人には言えない気持ちがあった場合にも、隠さずに話ができるように努めております。

共感

人それぞれに人生があるように、離婚に至った原因も人それぞれです
どのような内容であれ、まずは共感の気持ちを忘れずに聴くようにしております。

夫婦カウンセラー
当事務所は皆様の当たり前に思っている気持ちを大切に、後々まで使うことになる離婚時の文書を作成させてもらっております。

当事務所では、上記の能力を担保するための資格として、夫婦カウンセラーの資格を持っております。
資格があるからといって、実際の対応は別ではありますが、お客様に不快な気持にさせないように対応方法に関する能力を当該資格で以て、担保しております。

お客様一人一人の時間

当事務所では、お客様一人一人の時間を大切にします。お客様の大切な時間

基本的な離婚時の条件の合意の内容をきちんと把握し、文書にしていくためには、時間がかかります。

そのため、通常はお客様一人一人の時間は限られてきますが、当事務所では、一人一人の時間を大切にし、時間外、土・日・祝日などを用いて、文書作成の対応をさせて頂きます。



宮本行政書士事務所への利便性

事務所の所在地が兵庫県は神戸市にあるJR元町駅東出口から徒歩1分。
お勤め帰り、用事のついででも、 すぐに事務所にいくことが可能です。




目印は、ビル1階部分ファミリーマートが入っています。


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国際離婚届に対応

国際離婚届、主に、中華人民共和国(中国)、
中華民国(台湾)、の方の離婚届・離婚協議書ができます。

離婚給付つき公正証書は日本語でしか
法律上作成できないため、
個別の問題(言葉の通じない人には通訳人の紹介)が発生します。

それに対しては、具体的には、中国人と日本人との間の離婚協議書などは、外国語も併記して作成します。(主に中国語)

また、離婚後、外国人が日本に居るための、入国管理局への
在留資格の変更・更新申請もしております。
中国人の非常勤スタッフが2名おりますのでお気軽にお問い合わせください。


以上、簡単に宮本行政書士事務所の特徴を説明させてもらいました。
上記に記載されていることが本当かどうかは皆さんご自身の目・耳でお手数ですが、お確かめ下さい。


ここまで、お読み頂きましてありがとうございました。
「当事務所ではどこの事務所に行っても同じだわ」
と言われることのないようにすることを心がけ、皆様の文書作成をお手伝いさせて頂いております。

最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。

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宮本健吾

 

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兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して

事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本健吾
業務の範囲 兵庫県内及び
全国対応
所在地 〒650-0012
兵庫県神戸市中央区
北長狭通4-8-3
新大和ビル4F
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電話番号 078-332-6886
FAX番号 078-332-6788
  スカイプ名:宮本行政書士事務所 My status

夫婦・親子の基礎知識

   
子供がいるご夫婦の離婚は
金銭、精神面で苦労をします。

この本が皆さんのの苦労を少しでも和らげてくれると切にねがっています。

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