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行政書士 宮本健吾 |
当サイトでは、基本的事項に関して、合意の上での離婚協議書作成に力をいれております。 通話料無料のスカイプ。 ・日本行政書士会連合会登録番号 |
初めまして。
私が兵庫県は神戸市にて宮本行政書士事務所を運営しております

行政書士の宮本健吾です。
本日は、数ある事務所の中より当ホームページに
お越し頂きまして、誠にありがとうございます。
当サイトでは、夫婦間において基本的な事項を合意されている方に関してのみ離婚協議書などの文書作成に力をいれております。
そこで、本ページでは、事務所の特徴をできるだけわかりやすいように以下挙げさせてもらいます。
なお、基本的な知識に関しては、左記に記載しておりますので、お手数ですが、一度ご参照頂ければ幸いです。
| 国際離婚届に対応 |
当事務所へご予約されるかどうか迷っておられる方は、一度下記をご確認ください。
なお、当事務所は、兵庫県は神戸市にて運営しておりますので、お近くの方は、お気軽にお越し頂ければと存じます。
突然の質問なのですが、
お子さんがいらっしゃる家庭で、離婚後養育費をもらい続けている家庭は全体で何%あるかご存知でしょうか?
正解は、19%となっております。
これを多いか少ないかは人それぞれ、考え方は異なりますが、夫婦一緒にいても、子供1人を養うのに大変なのに、81%もの人が養育費をもらえていない状況にあります。
私としてはあまりにも少なすぎるのが現状ではないかと思います。
では次に、養育費の取決めをしたくなかった理由で一番多いのは何でしょうか?
回答は、下記のグラフをご覧ください。

1番の理由は、相手に支払う意思や能力が無いと思った。
2番目の相手と関わりたくなかった。
とあります。
子供を養う上で、親の愛情が必要であることはいうまでもありませんが、やはり生活費は必要となってきます。
1番目の理由のように、考えずに、子供を養う観点から、考えてあげることも重要です。
また、自分自身は相手と関わりたくなくとも、子供は一生関わっていくことになりますので、その点も考慮して、養育費を取り決めるようにするのがよいでしょう。
養育費を定めた場合は、できれば公正証書にしておきましょう。
養育費の約束の効力は「私文書」という当事者で作成した文書と公証人が作成した文書とでは、違いはありません。
しかし、公証人が作成した公正証書の場合、裁判や調停などをしなくても、相手の財産を差し押さえることことができます。
普通、私文書だけで養育費の約束をしている場合、相手がその支払いをしなくなった場合、裁判、調停をしなければなりません。
この手続き自体、すぐにしてくれるかと言われるとそうではなく、
通常、手続きをしてから、実際に裁判、調停が開かれるのが1カ月先となります。
その後、1か月毎に手続きをしていっても、数か月かかってしまいます。
また、数か月で済めばいい方で、例えば、裁判の場合、控訴、上訴をされてしまい、争いが1年以上にも及ぶ場合もありますし、調停等の場合は、相手方が話し合いに応じず、家庭裁判所に来ないという場合もあります。
今の今、生活費が必要なのに、それを取得するための手続きが何年もかかってしまっては、生活が成り立ちません。
その点、このような手続きをすることなく、相手方の財産を養育費のために差し押さえることができるところに公正証書のメリットがあるのです。

基本的な離婚給付つき公正証書作成代行の業務の進行方法に関しては、
以下大雑把に記載いたしますと、
@当事者にて基本的事項をまとめておいて頂く。
→A文書作成のご依頼をして頂く。
→→B公正証書にする場合は、公証人との離婚給付つき公正証書作成のスケジュール調整(事前に当事者で合意した内容を文書にいたします。)。
→
→→C当事者にて離婚給付つき公正証書署名・押印
(初めての方は、大体1ヶ月程度見ておいてください。早い方で3日程度で作成できた場合もあります。)
当事務所では、公正証書作成代行において、公証役場から近いため、スムーズにスケジュール調整が可能です。
また、駅から事務所が近いため、仕事帰りの夫と合流し、夫婦揃って、文書作成するに当たって、対応が迅速に行えます。
もちろん、子供さんがいらっしゃる方は子供とご一緒に来られても結構ですし、ご希望でしたら、お近くの託児所施設(神戸大丸)を紹介いたします。
公証役場は平日しか空いておらず、当事者同士で作成するためには、仕事などを抜けないといけないため、夫もしくは妻との日程調整ができずに、作成できるまで日数がかかってしまうということがあります。
そこで弊事務所では、そのようなご夫婦のための公正証書を作成する場合は、委任状を土曜日・日曜日もしくは、公証役場の時間外など(朝・夜)にもらい、
平日に公証役場にて、当該委任状を用いて、公正証書を代行して作成いたします。
そのため、公正証書に仕上げるのが当事者のみで作成した時よりも早くなります。
(*今までの最短の方で、公正証書作成日数は3日でした。)
離婚は一生に一回あるかどうかの人生選択です。
人生選択だといっても、実際には、離婚時の取り決めは数々あり、
時間をかけれるところと、かけれないところとを峻別する必要があります。
例えば、離婚時の取り決め自体自分たちでしていったけれど、
当該取り決めを離婚協議書や離婚給付付き公正証書などで作成していく場合、当該規定の作成方法を自分たちで調べ一から作成していく場合は人によっては時間がかかる場合があります。
そのような場合、当事務所であれば、当事者で合意している基本的な事項を教えて頂ければ、上記中、文書の作成は素早く作成することが可能です。
例えば、養育費は、1カ月4万円と決めた場合には、どのように文章にすればいいか?などです。
そのような基本的な事項に関する合意を基にした離婚協議書作成、公正証書作成代行は是非、宮本行政書士事務所にお任せください。

宮本行政書士事務所では、離婚協議書作成の際の問題に関して、
各専門家と提携しております。
そのため、当事者からのご要望がありましたら、
例えば、離婚後の財産分与として、土地・建物の名義を移転する場合には、
司法書士の紹介。
50歳未満の方で年金分割を行うための書類作成時には、年金分割の試算をしてもらうための社会保険労務士の紹介。(なお、50歳以上であれば、日本年金機構より、年金の試算を出してもらえます。)
離婚時にかかる税金の計算をして欲しい場合には
税理士の紹介。
などと提携し、お客様の離婚前後における不安を取り除けることができるように、体制を整えております。
例えば、離婚後に役所などに申請すべき書類なども作成いたします。
具体的には、児童扶養手当の申請などす。
(児童手当とは別です。)
また、保険会社などを紹介し、離婚後の生命保険・傷害保険なども再選択してもらうことも可能です。
離婚をし、離婚協議書を作成しただけで、終わりというわけではなく、
あなたの離婚から新しい生活がスタートします。
離婚をされる方のほとんどは離婚自体初めてですので、
離婚後の実生活なども幅広くアドバイスさせてもらっております。(ファイナンシャルプランナーによる生活設計など。ファイナンシャルプランナーを紹介させてもらいます。)
どうぞ、文書作成以外に関して(生活設計など)も、お気軽にお問い合わせください。
文書作成だけを機械的に、作成するだけであればよいのですが、 離婚の場合、そのほとんどが、精神的に、
大変な思いをされておられます。
そこで、結婚の10倍は大変であろう離婚に際しての精神面でも考慮させてもらいます。
当事務所では精神面を考慮するために、
「傾聴」 「受容」 「共感」の3つを大切にしております。
離婚業界と呼ばれているところでは、この相手の話を「聴く」ということが、驚くほど
できていない場合が少なくありません。
それは、離婚の性質上、文書作成に比べて、気持ちなどの精神面で不安を強く持たれている方が多い中、それらも含めて内容を聴き取るには、他の業務に比べて膨大な時間がかかってしまうことに起因している場合があります。
「そのような時間を割きたくない」
「話を聴いても事実は変わらない」
っといった理由で、対応(聴く態度)が雑になってしまう事務所がほとんどですが、弊事務所ではそのようなことがないようにしております。
人には少なからず、よくない行動・考え方を心にしまっています。
「こんなこと言ったら、軽蔑されるんじゃないか?」
「こんなこと言ったら、怒られるんじゃないか?」
という人には言えない離婚に対する気持ち・考え方があると思います。
そのような人には言えない気持ちがあった場合にも、隠さずに話ができるような環境作りに努めております。
人それぞれに人生があるように、離婚に至った原因も人それぞれです
。
どのような内容であれ、まずは共感の気持ちを忘れずに聴くようにしております。

当事務所は皆様の当たり前に思っている気持ちを大切に、後々まで使うことになる離婚時の文書を作成させてもらっております。
当事務所では、上記の能力を担保するための資格として、夫婦カウンセラーの資格を持っております。
資格があるからといって、実際の対応は別ではありますが、お客様に不快な気持ちにさせないように対応方法に関する能力を当該資格で以て、担保しております。
当事務所では、お客様一人一人の時間を大切にします。
基本的な離婚時の条件の合意の内容をきちんと把握し、文書にしていくためには、時間がかかります。
そのため、通常はお客様一人一人の時間は限られてきますが、当事務所では、一人一人の時間を大切にし、時間外、土・日・祝日などを用いて、文書作成の対応をさせて頂きます。
事務所の所在地が兵庫県は神戸市にあるJR元町駅東出口から徒歩2分。
お勤め帰り、用事のついででも、
すぐに事務所にいくことが可能です。
国際離婚届、主に、中華人民共和国(中国)、
中華民国(台湾)、の方の離婚届・離婚協議書ができます。
離婚給付つき公正証書は日本語でしか
法律上作成できないため、
個別の問題(言葉の通じない人には通訳人の紹介)が発生します。
それに対しては、具体的には、中国人と日本人との間の離婚協議書などは、外国語も併記して作成します。(主に中国語)
また、離婚後、外国人が日本に居るための、入国管理局への
在留資格の変更・更新申請もしております。
中国人の非常勤スタッフが2名おりますのでお気軽にお問い合わせください。
以上、簡単に宮本行政書士事務所の特徴を説明させてもらいました。
上記に記載されていることが本当かどうかは皆さんご自身の目・耳でお手数ですが、お確かめ下さい。
ここまで、お読み頂きましてありがとうございました。
「当事務所ではどこの事務所に行っても同じだわ」
と言われることのないようにすることを心がけ、皆様の文書作成をお手伝いさせて頂いております。
最後に、宮本行政書士事務所では、2人以上の当事者がいらっしゃる場合、全ての当事者が基本的な内容に関して合意の上でのみ文書作成をしておりますので予めご了承頂きますようにお願いします。
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